休眠預金等活用法(民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律)上、休眠預金等の対象となりうる預金…
第2問(記述の選択) (24)
休眠預金等活用法(民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律)上、休眠預金等の対象となりうる預金等に該当しないものは、次のうちどれか。
- (1)別段預金
- (2)外貨預金
- (3)当座預金
正答 (2)
正答は (2)。外貨預金が、休眠預金等の対象になりません。
休眠預金等活用法では、2009年1月1日以降に最後の取引があり、そこから10年以上取引のない預金等が休眠預金等になります。休眠預金等は預金保険機構に移され、民間の公益活動に使われます。
対象になるのは、預金保険制度などで保護される円建ての預金等です。外貨預金は預金保険制度の対象外なので、休眠預金等の対象にもなりません。
【ほかの選択肢】
(1) 別段預金 対象になります。
(3) 当座預金 対象になります。
【対象と対象外】
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対象 普通預金、定期預金、当座預金、別段預金、貯蓄預金、定期積金など
対象外 外貨預金、譲渡性預金、財形貯蓄など
休眠預金等になっても、取引のあった金融機関で手続をすれば、引き出すことができます。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2021年5月 (24)出典元ページ
最終更新日
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