休眠預金等活用法上、休眠預金等とは、2009年1月以降に、最後の入出金の取引など(以下、「異動」という)があった預金等の…

第1問(語句の選択) (3)

休眠預金等活用法上、休眠預金等とは、2009年1月以降に、最後の入出金の取引など(以下、「異動」という)があった預金等のうち、最終異動日等から( ㋐ )年を経過した預金等とされている。また、休眠預金等の対象になりうる預金等として、普通・通常預貯金、定期預貯金、( ㋑ )などがある。

正答 (3)
正答は (3)。この組合せが正しいです。 休眠預金等活用法では、2009年1月1日以降に入出金などの取引(異動)があった預金等のうち、最後の異動の日などから10年を経過したものを休眠預金等としています。休眠預金等は預金保険機構に移され、民間の公益活動に使われます。休眠預金等になった後も、預金者は取引のあった金融機関で引き出すことができます。 ㋐ 10 最終異動日等から10年を経過したものが対象です。 ㋑ 当座預貯金 対象になりうる預金等は、普通預貯金、定期預貯金、当座預貯金、別段預貯金などです。
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【ほかの選択肢】 (1) ㋐が誤り。期間は5年ではなく10年です。 (2) ㋑が誤り。外貨預貯金は、休眠預金等の対象外です。 【対象外の主な預金】 外貨預金、財形貯蓄、仕組預金(デリバティブを組み込んだ預金)、譲渡性預金など

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2020年1月 (3)出典元ページ

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