生命保険契約者保護機構(以下、「保護機構」という)は、生命保険会社が破綻したときに、破綻保険会社の保険契約を引き継ぐ( …
第1問(語句の選択) (9)
生命保険契約者保護機構(以下、「保護機構」という)は、生命保険会社が破綻したときに、破綻保険会社の保険契約を引き継ぐ( ㋐ )保険会社への資金援助を行い、(㋐)保険会社が現れない場合には、保護機構の子会社として設立される承継保険会社への保険契約の継承、あるいは保護機構自らが保険契約の引受けを行うことにより保険契約を継続し、保険契約者を保護することとしている。保護機構による補償の対象となる保険契約については、高予定利率契約を除き、破綻時点の( ㋑ )の( ㋒ )%まで補償される。
- (1)㋐: 救済 ㋑: 既払込保険料総額 ㋒: 90
- (2)㋐: 救済 ㋑: 責任準備金等 ㋒: 90
- (3)㋐: 継続 ㋑: 責任準備金等 ㋒: 80
正答 (2)
正答は (2)。この組合せが正しいです。
㋐ 救済
生命保険会社が破綻したとき、生命保険契約者保護機構は、破綻した会社の保険契約を引き継ぐ「救済保険会社」に資金援助を行います。救済保険会社が現れないときは、保護機構の子会社として承継保険会社を設けるか、保護機構自身が契約を引き受けて、契約を続けます。
㋑ 責任準備金等
㋒ 90
補償の対象となる契約は、高予定利率契約を除き、破綻時点の責任準備金等の90%まで補償されます。責任準備金は、将来の保険金の支払に備えて保険会社が積み立てているお金です。払い込んだ保険料の総額が基準になるわけではありません。
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【ほかの選択肢】
(1) ㋑が誤り。基準は既払込保険料総額ではなく責任準備金等です。
(3) ㋐・㋒が誤り。救済保険会社が正しく、補償割合は80%ではなく90%です。
【注意】
補償は保険金そのものの90%ではありません。契約が引き継がれる際に、予定利率の引下げなどで保険金額が減ることがあります。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2023年1月 (9)出典元ページ
最終更新日
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