生命保険の募集を行うことができる者は、保険業法上、内閣総理大臣の( ㋐ )を受けた生命保険募集人等に限定される。一般に、…

第1問(語句の選択) (5)

生命保険の募集を行うことができる者は、保険業法上、内閣総理大臣の( ㋐ )を受けた生命保険募集人等に限定される。一般に、生命保険募集人の権限は、保険契約の締結の( ㋑ )に限定されており、生命保険募集人が顧客から申込書および告知書を受領した段階では、保険契約は成立していない。

正答 (2)
正答は (2)。この組合せが正しいです。 ㋐ 登録 生命保険の募集を行えるのは、内閣総理大臣の登録を受けた生命保険募集人などに限られます(保険業法第275条、第276条)。金融機関の窓口で保険を販売する職員も、生命保険募集人として登録されている必要があります。 ㋑ 媒介 一般に、生命保険募集人の権限は、保険契約の締結の「媒介」(保険会社と顧客の間に立って契約の成立に尽力すること)に限られ、契約を成立させる「代理」の権限はありません。そのため、募集人が申込書や告知書を受け取っただけでは契約は成立せず、保険会社が承諾して初めて成立します。
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【ほかの選択肢】 (1) ㋑が誤り。生命保険募集人の権限は、一般に代理ではなく媒介です。 (3) ㋐が誤り。生命保険募集人は許可ではなく登録を受けます。 【あわせて覚える】 損害保険の代理店は、契約締結の代理権を持つのが一般的で、生命保険募集人とは扱いが違います。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2024年1月 (5)出典元ページ

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