金融商品取引法上、( )は、金融商品取引業者等に対し、自己を一般投資家として取り扱うように申し出ることができない。…
第1問(語句の選択) (6)
金融商品取引法上、( )は、金融商品取引業者等に対し、自己を一般投資家として取り扱うように申し出ることができない。
- (1)適格機関投資家
- (2)資本金5億円以上の株式会社
- (3)外国法人
正答 (1)
正答は (1)。これが正しいです。
金融商品取引法では、特定投資家のうち、適格機関投資家、国、日本銀行は、自分を一般投資家として扱うよう申し出ることができません。保護の必要がないプロ中のプロと位置づけられているからです。
【ほかの選択肢】
(2) 取引の状況などから資本金の額が5億円以上と見込まれる株式会社は、特定投資家ですが、申し出れば一般投資家として扱ってもらえます。 誤り
(3) 外国法人も、申し出れば一般投資家として扱ってもらえる特定投資家です。 誤り
【4つの区分】
移行できない特定投資家 適格機関投資家・国・日本銀行
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一般投資家に移行できる特定投資家 上場会社・資本金5億円以上見込みの株式会社・外国法人など
特定投資家に移行できる一般投資家 地方公共団体・上記以外の法人・一定の要件を満たす個人
移行できない一般投資家 上記以外の個人
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2024年5月 (6)出典元ページ
最終更新日
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