「電気工事士法」において,特殊電気工事を除く工事に関し,政令で定める軽微な工事及び省令で定める軽微な作業について,誤って…
一般問題 第38問
「電気工事士法」において,特殊電気工事を除く工事に関し,政令で定める軽微な工事及び省令で定める軽微な作業について,誤っているものは。
- イ軽微な工事については,認定電気工事従事者でなければ従事できない。
- ロ電気工事の軽微な作業については,電気工事士でなくても従事できる。
- ハ自家用電気工作物の軽微な工事の作業については,第一種電気工事士でなくても従事できる。
- ニ使用電圧600 Vを超える自家用電気工作物の電気工事の軽微な作業については,第一種電気工事士でなくても従事できる。
正答 イ
正答は (1)。
【結論】
電気工事士法では、政令で定める軽微な工事(電気工事士法施行令 第1条)は、そもそも「電気工事」に含まれません。資格がなくても行えます。「認定電気工事従事者でなければ従事できない」とした(1)(イ)が誤りです。
【軽微な工事の例(電気工事士法施行令 第1条)】
電圧600V以下で使う接続器や開閉器に、コードやキャブタイヤケーブルを接続する工事
電圧600V以下で使う電気機器や蓄電池の端子に電線をねじ止めする工事
電圧600V以下で使う電力量計、電流制限器、ヒューズを取り付け、取り外す工事
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二次電圧36V以下の小型変圧器の二次側の配線工事
電線を支持する柱や腕木などを設置・変更する工事
地中電線用の暗きょや管を設置・変更する工事
【正しい選択肢】
(2) 電気工事の軽微な作業については、電気工事士でなくても従事できる電気工事士の補助のような作業(電気工事士法施行規則 第2条で定めるもの)は、資格がなくても行えます
(3) 自家用電気工作物の軽微な工事の作業については、第一種電気工事士でなくても従事できる
(4) 使用電圧600Vを超える自家用電気工作物の電気工事の軽微な作業については、第一種電気工事士でなくても従事できる
【認定電気工事従事者とは】
自家用電気工作物のうち、電圧600V以下で使う設備の工事(簡易電気工事)に従事できる資格です。軽微な工事とは別のものです。
出典:令和4年度第一種電気工事士学科試験 問38(一般財団法人 電気技術者試験センター 公表)出典元ページ
最終更新日
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