「電気設備に関する技術基準を定める省令」に関する記述として,誤っているものは。…
一般問題 第30問
「電気設備に関する技術基準を定める省令」に関する記述として,誤っているものは。
- イ同省令は「電気工事士法」の規定に基づき,定められている。
- ロ電圧の種別である低圧,高圧及び特別高圧を規定している。
- ハ電気設備は,感電,火災その他人体に危害を及ぼし,又は物件に損傷を与えるおそれがないように施設しなければならないと規定している。
- ニ電気の使用場所における低圧の電路の絶縁性能については,使用電圧の区分に応じ,絶縁抵抗値を規定している。
正答 イ
正答は (1)。
【誤りの選択肢 (1)】
電気設備に関する技術基準を定める省令は、電気事業法の規定に基づいて定められた経済産業省令です。電気工事士法に基づくものではありません。
この違いは、それぞれの法律が何を対象としているかを考えると納得できます。電気事業法は電気工作物そのものの保安を扱う法律ですから、電気工作物をどう施設すべきかという技術基準はその下に置かれます。これに対して電気工事士法が扱うのは、工事に従事する人の資格と義務です。電気工事士法は「経済産業省令で定める技術基準に適合するように作業しなければならない」と定めて、この省令を参照する側に立っています。
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【正しい選択肢の確認】
(2) 同省令第2条が、電圧の種別として低圧、高圧、特別高圧を定めています。交流600V以下または直流750V以下が低圧、これを超えて7000V以下が高圧、7000V を超えるものが特別高圧です。正しい記述です。
(3) 電気設備は、感電、火災その他人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないように施設しなければならない、と定められています。省令全体を貫く基本原則で、正しい記述です。
(4) 同省令第58条が、電気の使用場所における低圧の電路の絶縁性能について、使用電圧の区分に応じた絶縁抵抗値を定めています。対地電圧150V以下で 0.1MΩ、使用電圧300V以下でその他のもので 0.2MΩ、使用電圧300V超で 0.4MΩ です。正しい記述です。
【間違えやすい点】
法令の上下関係を整理しておくと、この種の設問で迷いません。電気事業法(法律) → 電気設備に関する技術基準を定める省令(経済産業省令) → 電気設備の技術基準の解釈(省令の技術的な要件を具体的に示したもの)という三段の構えです。解釈は法令そのものではなく、省令に適合する具体的な方法の一例を示した扱いである点も、あわせて知っておくとよいでしょう。
出典:令和8年度上期第二種電気工事士学科試験 問30(一般財団法人 電気技術者試験センター 公表)出典元ページ
最終更新日
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