潜水業務に常時従事する労働者に対して行う高気圧業務健康診断において、法令上、実施することが義務付けられていない項目は次の…
関係法令 第37問
潜水業務に常時従事する労働者に対して行う高気圧業務健康診断において、法令上、実施することが義務付けられていない項目は次のうちどれか。
- (1)鼓膜及び聴力の検査
- (2)血圧の測定
- (3)肺活量の測定
- (4)血液中の尿素窒素の量の検査
- (5)尿中の糖及び蛋白の有無の検査
正答 (4)
正答は (4)。血液中の尿素窒素の量の検査は、義務づけられていません。
高気圧業務健康診断の項目は六つと決まっており、そこに血液の検査は入っていません。
一 既往歴及び高気圧業務歴の調査
二 関節、腰若しくは下肢の痛み、耳鳴り等の自覚症状又は
他覚症状の有無の検査
三 四肢の運動機能の検査
四 鼓膜及び聴力の検査
五 血圧の測定並びに尿中の糖及び蛋白の有無の検査
六 肺活量の測定
選択肢の(1)(2)(3)(5)はこの中に含まれています。(4)だけが外です。
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尿素窒素は腎臓の働きを見る検査で、健康診断の項目として一般には見慣れたものです。しかし高気圧業務健康診断が見ているのは、高い圧力を受けることで傷む部位、つまり耳、肺、関節、四肢です。腎臓はその対象になっていません。
「血圧の測定」と「尿中の糖及び蛋白」は五号にまとめて書かれており、この二つは義務です。血液を採るものだけが外れている、と覚えると見分けがつきます。
なお、医師が必要と認めた場合には、作業条件調査、肺換気機能検査、心電図検査、関節部のエックス線直接撮影による検査を追加します。骨壊死を調べるエックス線撮影は、この追加項目のほうです。
高気圧業務健康診断(高気圧作業安全衛生規則 第38条)
実施時期 雇入れの際、当該業務への配置替えの際、
その後 6 か月以内ごとに 1 回、定期に
必須の項目
既往歴及び高気圧業務歴の調査
関節、腰、下肢の痛み、耳鳴り等の自覚症状・他覚症状の有無
四肢の運動機能の検査
鼓膜及び聴力の検査
血圧の測定、尿中の糖及び蛋白の有無の検査
肺活量の測定
医師が必要と認めたときに追加する項目
作業条件調査
肺換気機能検査
心電図検査
関節部のエックス線直接撮影による検査(骨壊死の確認)
個人票の保存は 5 年間
出典:高気圧作業安全衛生規則 第38条
出典:潜水士 2024年上半期実施分(2024年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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