潜水作業者の携行物に関する次の文中の[  ]内のA及びBに入れる語句の組合せとして、法令上、正しいものは(1)~(5)の…

関係法令 第36問

潜水作業者の携行物に関する次の文中の[  ]内のA及びBに入れる語句の組合せとして、法令上、正しいものは(1)~(5)のうちどれか。「潜水作業者に携行させたボンベ(非常用のものを除く。)からの給気を受けて行う潜水業務を行うときは、潜水作業者に、水中時計、[ A ]及び鋭利な刃物を携行させるほか、[ B ]を着用させなければならない。」

正答 (4)
正答は (4)。A は水深計、B は救命胴衣又は浮力調整具です。 条文はこうです。 潜水作業者に携行させたボンベ(非常用のものを除く。)からの給気を受けて行う潜水業務を行うときは、潜水作業者に、水中時計、水深計及び鋭利な刃物を携行させるほか、救命胴衣又は浮力調整具を着用させなければならない 携行させるのは三つで、水中時計、水深計、鋭利な刃物です。着用させるのは、救命胴衣「又は」浮力調整具です。 三つの携行物には、それぞれ役割があります。水中時計は滞在時間を、水深計は深さを知るためのもので、この二つが揃わないと減圧の計画に従えません。鋭利な刃物は、網やロープに絡まったときに切り抜けるためのものです。
解説の続きをみる続きを閉じる
「又は」と「及び」の違いも問われます。救命胴衣と浮力調整具は、どちらも浮力を確保する道具なので、どちらか一方で足ります。選択肢の(1)(3)(5)はここを「及び」や「ハーネス及び」に変えてあります。 なお、この条文(第37条第3項)が対象にしているのは「携行させたボンベからの給気を受けて行う潜水業務」、つまりスクーバ式です。救命胴衣又は浮力調整具の着用はスクーバ式だけの定めです。船上から送気を受けるヘルメット式や全面マスク式でも、信号索、水中時計、水深計及び鋭利な刃物を携行させます(第37条第1項)。通話装置で連絡員と通話できるときは、信号索・水中時計・水深計は携行させなくてよく、鋭利な刃物だけは省けません。 携行物等(高気圧作業安全衛生規則 第37条) 対象 潜水作業者に携行させたボンベ(非常用を除く)からの 給気を受けて行う潜水業務(第37条第3項) 携行させるもの 水中時計 水深計 鋭利な刃物 着用させるもの 救命胴衣 又は 浮力調整具 送気式潜水の場合(第37条第1項) 信号索、水中時計、水深計、鋭利な刃物を携行させる 通話装置で連絡員と通話できるときは、信号索・水中時計・水深計は省ける 救命胴衣・浮力調整具の着用の定めはない 出典:高気圧作業安全衛生規則 第37条

出典:潜水士 2024年上半期実施分(2024年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ

この問題と解説は当サイトの責任で掲載しています。内容について、安全衛生技術試験協会へのお問い合わせはできません。

最終更新日

この回を通しで解く この分野を年度横断で解く

「関係法令」のほかの問題

  1. 2025年上半期(2025年10月公表) 第36問潜水業務とこれに対応して潜水作業者に携行又は着用させなければならない物との組合せとして、
  2. 2025年下半期(2026年4月公表) 第34問ヘルメット式潜水で空気圧縮機により送気する潜水業務を行うとき、法令上、潜水前の点検が義務
  3. 2023年上半期(2023年10月公表) 第32問次のAからEの業務について、法令上、その業務に労働者を就かせるときに特別の教育を行わなけ
  4. 2023年上半期(2023年10月公表) 第40問潜水作業における酸素分圧の制限に関する次の文中の[  ]に入れるAからCの数値の組合せと
  5. 2023年下半期(2024年4月公表) 第38問再圧室に関し、法令上、誤っているものは次のうちどれか。
  6. 2024年下半期(2025年4月公表) 第36問潜水作業者の携行物に関する次の文中の[  ]内に入れるA及びBの語句の組合せとして、法令

問題文・解答の修正依頼

スポンサーリンク