潜水作業者の携行物に関する次の文中の[ ]内のA及びBに入れる語句の組合せとして、法令上、正しいものは(1)~(5)の…
関係法令 第36問
潜水作業者の携行物に関する次の文中の[ ]内のA及びBに入れる語句の組合せとして、法令上、正しいものは(1)~(5)のうちどれか。「潜水作業者に携行させたボンベ(非常用のものを除く。)からの給気を受けて行う潜水業務を行うときは、潜水作業者に、水中時計、[ A ]及び鋭利な刃物を携行させるほか、[ B ]を着用させなければならない。」
- (1)A 信号索 B ハーネス及び救命胴衣
- (2)A 信号索 B 救命胴衣又は浮力調整具
- (3)A 水深計 B 救命胴衣及び浮力調整具
- (4)A 水深計 B 救命胴衣又は浮力調整具
- (5)A 水深計 B ハーネス及び救命胴衣
正答 (4)
正答は (4)。A は水深計、B は救命胴衣又は浮力調整具です。
条文はこうです。
潜水作業者に携行させたボンベ(非常用のものを除く。)からの給気を受けて行う潜水業務を行うときは、潜水作業者に、水中時計、水深計及び鋭利な刃物を携行させるほか、救命胴衣又は浮力調整具を着用させなければならない
携行させるのは三つで、水中時計、水深計、鋭利な刃物です。着用させるのは、救命胴衣「又は」浮力調整具です。
三つの携行物には、それぞれ役割があります。水中時計は滞在時間を、水深計は深さを知るためのもので、この二つが揃わないと減圧の計画に従えません。鋭利な刃物は、網やロープに絡まったときに切り抜けるためのものです。
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「又は」と「及び」の違いも問われます。救命胴衣と浮力調整具は、どちらも浮力を確保する道具なので、どちらか一方で足ります。選択肢の(1)(3)(5)はここを「及び」や「ハーネス及び」に変えてあります。
なお、この条文(第37条第3項)が対象にしているのは「携行させたボンベからの給気を受けて行う潜水業務」、つまりスクーバ式です。救命胴衣又は浮力調整具の着用はスクーバ式だけの定めです。船上から送気を受けるヘルメット式や全面マスク式でも、信号索、水中時計、水深計及び鋭利な刃物を携行させます(第37条第1項)。通話装置で連絡員と通話できるときは、信号索・水中時計・水深計は携行させなくてよく、鋭利な刃物だけは省けません。
携行物等(高気圧作業安全衛生規則 第37条)
対象 潜水作業者に携行させたボンベ(非常用を除く)からの
給気を受けて行う潜水業務(第37条第3項)
携行させるもの 水中時計
水深計
鋭利な刃物
着用させるもの 救命胴衣 又は 浮力調整具
送気式潜水の場合(第37条第1項)
信号索、水中時計、水深計、鋭利な刃物を携行させる
通話装置で連絡員と通話できるときは、信号索・水中時計・水深計は省ける
救命胴衣・浮力調整具の着用の定めはない
出典:高気圧作業安全衛生規則 第37条
出典:潜水士 2024年上半期実施分(2024年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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