潜水作業において一定の範囲内に収めなければならないとされている、潜水作業者が吸入する時点のガス分圧に関し、法令上、誤って…

関係法令 第40問

潜水作業において一定の範囲内に収めなければならないとされている、潜水作業者が吸入する時点のガス分圧に関し、法令上、誤っているものは次のうちどれか。

正答 (5)
正答は (5)。ヘリウムの分圧には定めがありません。 法令が上限を定めているのは、酸素、窒素、炭酸ガスの三つです。ヘリウムには定めがありません。 ヘリウムは化学的にきわめて安定で、体内で反応も中毒も起こしません。大深度潜水で窒素の代わりに使われるのは、まさにこの性質のためです。窒素酔いを避け、呼吸抵抗も小さくできます。害が無いので、分圧の上限を設ける理由がありません。 ほかの選択肢はいずれも正しい記述です。 (1) 酸素の分圧は 160kPa を超えてはならない (2) 溺水しないよう必要な措置を講じて浮上を行わせる場合であっても、
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220kPa を超えてはならない (3) 窒素の分圧は 400kPa を超えてはならない (4) 炭酸ガスの分圧は 0.5kPa を超えてはならない (1)と(2)は、酸素についての二段構えの定めです。原則は 160kPa ですが、浮上の途中で減圧のために高い酸素分圧を用いることがあり、その場合に限り 220kPa まで認められます。ただし、酸素中毒による痙攣で溺れることがないよう、必要な措置を講じることが条件になります。 炭酸ガスの 0.5kPa は、ほかの二つに比べてけた違いに小さい値です。大気中の二酸化炭素分圧がおよそ 0.04kPa ですから、その十数倍までしか認められません。二酸化炭素は少量でも呼吸や意識に影響するためです。 ガス分圧の制限(高気圧作業安全衛生規則 第15条〜第18条) 酸素 18kPa 以上 160kPa 以下 浮上を行わせる場合で、溺水しないよう必要な措置を講じたときは 220kPa 以下 窒素 400kPa を超えてはならない 炭酸ガス 0.5kPa を超えてはならない ヘリウム 定めなし 酸素の下限 18kPa があることにも注意する。 低すぎれば低酸素症になる 窒素の 400kPa は、窒素酔いを避けるための上限。 空気で潜れる深さの目安がここから出る 出典:高気圧作業安全衛生規則 第15条、第16条、第17条

出典:潜水士 2024年上半期実施分(2024年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ

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