建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (37)
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合、集会に出席して議決権を行使することができる。
- (2)管理組合の法人化にあたっては、区分所有者および議決権の各3分の2以上の多数による集会の決議と、その主たる事務所の所在地において登記をする必要がある。
- (3)規約の変更が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼす場合において、その者の承諾を得られないときは、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によって当該変更を行うことができる。
- (4)区分所有建物の建替え決議は、集会において区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数による必要があり、この区分所有者および議決権の定数については規約で減ずることはできない。
正答 (4)
正答は (4)。これが適切です。
区分所有建物の建替え決議は、集会で、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数で行います。この定数は、規約で増減することはできません。
【ほかの選択肢】
(1) 誤り。区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する人(賃借人など)は、会議の目的たる事項に利害関係を有する場合、集会に出席して意見を述べることができますが、議決権は行使できません。
(2) 誤り。管理組合を法人にするには、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で、法人となる旨、名称、事務所を定め、主たる事務所の所在地で登記をする必要があります。3分の2ではありません。
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(3) 誤り。規約の設定・変更・廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすときは、その区分所有者の承諾を得なければなりません。4分の3以上の決議があっても、承諾がなければ変更できません。
【集会の決議要件(2020年4月時点)】
普通決議:区分所有者および議決権の各過半数
特別決議(各4分の3以上):規約の設定・変更・廃止、共用部分の重大な変更、管理組合法人の設立、大規模滅失の場合の復旧など
建替え決議:各5分の4以上
※2025年の区分所有法の改正(2026年4月施行)で、耐震性の不足など一定の事由がある建物の建替え決議は4分の3以上に緩和されるなど、決議の要件が見直されています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2020年9月 (37)出典元ページ
最終更新日
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