育児休業および雇用保険の育児休業給付金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (2)
育児休業および雇用保険の育児休業給付金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)育児休業給付金の支給対象となる育児休業は、育児休業取得可能期間の範囲内において、1カ月単位で3回まで分割して取得することができる。
- (2)育児休業給付金は、育児休業期間中に事業主から賃金が支払われなかった場合、育児休業を開始した日から1カ月ごとに、休業開始時賃金日額に30日を乗じて得た額の50%相当額が支給される。
- (3)母親が育児休業を取得した後、同一の子について父親が育児休業を取得した場合、「同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例」(パパ・ママ育休プラス制度)により、父母ともに子が1歳2カ月に達する日まで育児休業を取得することができる。
- (4)育児休業を取得することができる期間について、保育所等における保育の利用を希望して申込みを行っているが、その実施が行われないなどの事情がある場合、子が1歳6カ月に達する日までの延長および子が2歳に達する日までの再延長が認められる。
正答 (4)
正答は (4)。これが適切です。
育児休業は原則として子が1歳に達するまでですが、保育所等への入所を希望して申込みをしているのに入所できないなどの事情があるときは、子が1歳6カ月に達するまで延長できます。さらに、1歳6カ月の時点でも同じ事情が続くときは、2017年10月の改正により、子が2歳に達するまで再延長できるようになりました。育児休業給付金の支給期間も、これに合わせて延長されます。
【ほかの選択肢】
(1) 誤り。基準日時点では、育児休業は子1人につき原則1回で、分割して取得することはできませんでした。
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(2) 誤り。賃金が支払われない場合の育児休業給付金は、休業開始から180日目までは休業開始時賃金日額×支給日数(原則30日)の67%、181日目からは50%です。休業当初から50%とする記述は誤りです。
(3) 誤り。パパ・ママ育休プラスは、父母がともに育児休業を取得する場合に、休業できる期間を子が1歳2カ月に達するまでに延ばす制度です。ただし、1人が取得できる期間の上限は1年間(母親は出産日と産後休業の期間を含む)のままです。父母がそれぞれ子が1歳2カ月に達するまで休めるわけではありません。
※2026年10月時点では、育児休業は2回まで分割して取得でき(2022年10月から)、出生後8週間以内に取得できる産後パパ育休(出生時育児休業)も設けられています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2019年1月 (2)出典元ページ
最終更新日
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