公的年金制度の老齢給付に係る裁定請求等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (4)
公的年金制度の老齢給付に係る裁定請求等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)特別支給の老齢厚生年金は、支給開始年齢に到達する4カ月前に送付される年金請求書によって、支給開始年齢に到達する3カ月前から請求手続を行うことができる。
- (2)老齢基礎年金の繰上げ支給を受けるために年金請求書および所定の支給繰上げ請求書を提出した場合、受給権は請求書が受理された日に発生し、受給権発生後に当該請求を取り消したり、変更したりすることはできない。
- (3)特別支給の老齢厚生年金を受給している者が65歳から老齢基礎年金および老齢厚生年金を受給するときは、老齢基礎年金および老齢厚生年金の繰下げ支給を希望する場合を除き、年金請求書の提出は不要である。
- (4)65歳到達時に受給権が発生した老齢基礎年金および老齢厚生年金の支給を66歳以後に繰り下げる場合、65歳到達月の末日までに所定の支給繰下げ申出書を提出する必要がある。
正答 (2)
正答は (2)。これが適切です。
老齢基礎年金の繰上げ支給は、繰上げ請求をした日に受給権が発生し、請求した月の翌月分から減額された年金が支給されます。いったん繰上げ請求をすると、受給権の発生後に請求を取り消したり、繰上げの月数を変えたりすることはできません。減額は生涯続くので、慎重に判断する必要があります。
【ほかの選択肢】
(1) 誤り。年金請求書は、支給開始年齢に到達する3カ月前に日本年金機構から送付されます。請求の手続ができるのは、支給開始年齢に到達した日(誕生日の前日)以後です。到達の3カ月前から請求できるわけではありません。
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(3) 誤り。特別支給の老齢厚生年金の受給者にも、65歳になる前に、65歳からの老齢基礎年金・老齢厚生年金のためのはがき形式の年金請求書が送られます。これを提出しないと、65歳からの年金が支払われません。
(4) 誤り。支給繰下げの申出は、66歳に達した日以後に行います。65歳の時点では請求をしないでおき、受け始めたい時期に繰下げの申出をします。65歳到達月の末日までに申出書を出す必要はありません。
【繰上げと繰下げの手続】
繰上げ 60歳から65歳になるまでに請求。請求日に受給権が発生し、取消し不可
繰下げ 66歳以後に申出。老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々に繰り下げられる
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2019年1月 (4)出典元ページ
最終更新日
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