個人事業主が加入する各種損害保険から受け取った保険金等の課税関係に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各…
学科 基礎編 (14)
個人事業主が加入する各種損害保険から受け取った保険金等の課税関係に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、いずれも契約者(=保険料負担者)は個人事業主であるものとする。
- (1)個人事業主が、交通事故により負傷して就業不能となり、所得補償保険の保険金を受け取った場合、当該保険金は個人事業主の事業収入となる。
- (2)個人事業主が、従業員を被保険者とする積立普通傷害保険(保険期間5年)の満期返戻金を受け取った場合、当該満期返戻金は個人事業主の事業収入となる。
- (3)個人事業主が、所有する店舗内で保管していた商品が火災により焼失し、商品を保険の対象とする火災保険の保険金を受け取った場合、当該保険金は個人事業主の事業収入となる。
- (4)個人事業主が、所有している営業用自動車が全損となる事故により廃車となり、自動車保険から廃棄損を上回る車両保険金を受け取った場合、当該保険金のうち廃棄損を上回る部分については個人事業主の事業収入となる。
正答 (3)
正答は (3)。これが適切です。
店舗で保管していた商品は棚卸資産です。棚卸資産の損害について受け取った保険金は、本来その商品を売って得るはずだった収入に代わるものなので、事業所得の収入金額になります。
【ほかの選択肢】
(1) 誤り。身体の傷害や疾病によって就業不能になったことで受け取る所得補償保険の保険金は、非課税です。
(2) 誤り。契約者(保険料負担者)である事業主が受け取る積立普通傷害保険の満期返戻金は、事業主の一時所得になります(満期返戻金から払い込んだ保険料(積立部分)を差し引き、特別控除50万円を差し引いた額が対象)。被保険者が従業員であっても事業収入にはなりません。
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(4) 誤り。営業用の車両のような事業用の固定資産の損害について受け取った保険金は、非課税です。損失の額の計算で保険金を差し引き、廃棄損を上回る部分があっても、その部分は課税されません。
【個人事業主が受け取る損害保険金の扱い】
棚卸資産(商品)の損害 事業所得の収入金額
固定資産(建物・車両)の損害 非課税(損失の額から保険金を差し引く)
休業補償(収益の補てん) 事業所得の収入金額
身体の傷害による所得補償保険金 非課税
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2019年1月 (14)出典元ページ
最終更新日
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