2020年度中に厚生年金保険の被保険者に支給される老齢厚生年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記…
学科 基礎編 (3)
2020年度中に厚生年金保険の被保険者に支給される老齢厚生年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
- (1)65歳未満の厚生年金保険の被保険者が支給を受ける特別支給の老齢厚生年金は、その者の総報酬月額相当額と基本月額との合計額が28万円以下である場合、在職支給停止の仕組みによる調整はなく、全額が支給される。
- (2)65歳未満の厚生年金保険の被保険者が特別支給の老齢厚生年金の支給を受ける場合に、厚生年金保険の被保険者期間が44年以上あり、所定の要件を満たす配偶者を有するときは、在職支給停止の仕組みによる調整後の年金額に加給年金額が加算される。
- (3)65歳以上の厚生年金保険の被保険者が支給を受ける老齢厚生年金は、その者の総報酬月額相当額と基本月額との合計額が47万円以下である場合、在職支給停止の仕組みによる調整はなく、全額が支給される。
- (4)65歳以上の厚生年金保険の被保険者が老齢厚生年金の繰下げ支給の申出をした場合、老齢厚生年金の年金額のうち、在職支給停止の仕組みにより支給停止とされる部分の金額は、支給を繰り下げたことによる増額の対象とならない。
正答 (2)
正答は (2)。これが不適切です。
特別支給の老齢厚生年金の「長期加入者の特例」(厚生年金保険の被保険者期間が44年以上の人に、報酬比例部分の支給開始時から定額部分を加え、要件を満たす配偶者等がいれば加給年金額も加える特例)は、厚生年金保険の被保険者でないことが要件です。被保険者として在職している間は特例の対象にならず、定額部分も加給年金額も加算されません。
【ほかの選択肢】
(1) 適切。2020年度の65歳未満の在職老齢年金では、総報酬月額相当額と基本月額の合計額が28万円以下なら支給停止はなく、全額が支給されます。
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(3) 適切。2020年度の65歳以上の在職老齢年金では、合計額が47万円以下なら全額が支給されます。47万円を超えると、超えた額の2分の1が支給停止されます。
(4) 適切。繰下げによる増額の対象は、在職していなかったとすれば受けられた年金額のうち、在職支給停止されない部分です。支給停止される部分は増額の対象になりません。
【2020年度の在職老齢年金】
65歳未満 基準28万円。基本月額と総報酬月額相当額の組合せで停止額を計算(47万円の境目もある)
65歳以上 基準47万円。超えた額の2分の1を停止
※2022年4月からは65歳未満も65歳以上と同じ仕組み(基準47万円)になりました。基準額はその後改定され、2026年度は65万円です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2021年1月 (3)出典元ページ
最終更新日
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