居住者に係る所得税の所得控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないもの…
学科 基礎編 (27)
居住者に係る所得税の所得控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
- (1)医療費控除の対象となる医療費は、その年中に実際に支払った金額に限られ、医療費控除額の計算上、支払った医療費から差し引く医療費を補塡する保険金等は、その年中に実際に受け取った金額に限られる。
- (2)納税者と生計を一にする配偶者に支給される公的年金から介護保険料が特別徴収されている場合、特別徴収された介護保険料は、納税者が確定申告をすることにより、納税者の社会保険料控除の対象となる。
- (3)控除対象扶養親族である子を有する納税者とその配偶者が離婚をし、別居している場合において、当該納税者が扶養義務の履行として元配偶者と同居している子の養育費を支払ったときは、当該納税者と元配偶者は、その支払のあった年分において、ともに子に係る扶養控除の適用を受けることができる。
- (4)夫と死別した後に婚姻をしていない納税者が寡婦控除の適用を受けるためには、ひとり親に該当しないこと、合計所得金額が一定額以下であることおよび納税者本人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の者がいないことが要件とされ、扶養親族を有することは要件とされていない。
正答 (4)
正答は (4)。これが適切です。
寡婦控除は、ひとり親に該当しない人のうち、夫と離婚した後に婚姻していない人で扶養親族がいる人、または夫と死別した後に婚姻していない人(夫の生死が明らかでない人を含む)が対象です。いずれも合計所得金額500万円以下で、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないことが要件です。夫と死別した場合は、扶養親族がいることは要件ではありません。
【ほかの選択肢】
(1) 支払った医療費から差し引く保険金等は、その年中に受け取ったものに限らず、医療費を補てんする保険金等で受け取る見込みのものも、見込額で差し引きます。 誤り
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(2) 公的年金から特別徴収(天引き)された介護保険料は、年金の受給者本人が支払ったものとなるので、その本人だけの社会保険料控除の対象です。生計を一にする納税者が控除することはできません。 誤り
(3) 同じ人を2人以上の納税者の扶養親族とすることはできません。離婚した夫婦のどちらか一方だけが、その子について扶養控除を受けられます。 誤り
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2025年9月 (27)出典元ページ
最終更新日
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