「給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除」(以下、「本控除」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはど…
学科 基礎編 (31)
「給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除」(以下、「本控除」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、本控除における一定の中小企業者等を中小企業といい、それ以外の法人を大企業という。また、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
- (1)大企業では、継続雇用者給与等支給額が前事業年度から3%増加した場合、控除対象雇用者給与等支給増加額の25%相当額を税額控除することができる。
- (2)中小企業では、雇用者給与等支給額が前事業年度から2%増加した場合、控除対象雇用者給与等支給増加額の30%相当額を税額控除することができる。
- (3)大企業では、教育訓練費の額が前事業年度から20%以上増加した場合、税額控除率に5%が加算され、中小企業では、教育訓練費の額が前事業年度から10%以上増加した場合、税額控除率に10%が加算される。
- (4)税額控除することができる金額は、大企業では、その事業年度の法人税額の10%相当額が限度になり、中小企業では、その事業年度の法人税額の20%相当額が限度になる。
正答 (3)
正答は (3)。これが適切です。
基準日(2022年10月1日)時点の賃上げ促進税制(2022年4月1日以後に開始する事業年度)では、教育訓練費の額が前事業年度から一定以上増えると税額控除率が上乗せされます。大企業は20%以上の増加で5%、中小企業は10%以上の増加で10%の上乗せです。
【控除率のしくみ】
大企業 継続雇用者給与等支給額が前期比3%以上増加で15%
4%以上の増加で10%上乗せ、教育訓練費20%以上増加で5%上乗せ(最大30%)
中小企業 雇用者給与等支給額が前期比1.5%以上増加で15%
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2.5%以上の増加で15%上乗せ、教育訓練費10%以上増加で10%上乗せ(最大40%)
【ほかの選択肢】
(1) 大企業で継続雇用者給与等支給額の増加が3%の場合の控除率は15%です。25%になるのは、4%以上増加して10%が上乗せされた場合です。 誤り
(2) 中小企業で雇用者給与等支給額の増加が2%の場合の控除率は15%です。30%になるには2.5%以上の増加が必要です。 誤り
(4) 控除できる金額の上限は、大企業・中小企業ともに、その事業年度の法人税額の20%相当額です。 誤り
※2026年10月時点では、2024年4月1日以後に開始する事業年度から制度が改められ、大企業・中堅企業・中小企業の区分や控除率、中小企業の繰越控除などが変わっています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2023年5月 (31)出典元ページ
最終更新日
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