国民年金の学生納付特例制度(以下、「本制度」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (5)
国民年金の学生納付特例制度(以下、「本制度」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)本制度は、国民年金の第1号被保険者で大学等の所定の学校に在籍する学生について、学生本人および扶養義務者の前年所得が一定額以下であれば、被保険者等からの申請に基づき、国民年金保険料の納付を猶予する制度である。
- (2)学生が在籍する大学が学生納付特例事務法人の指定を受けている場合に、学生が本制度に係る申請を当該大学に委託したときは、学生本人が住所地の市(区)町村の窓口または年金事務所に申請書を提出する必要はない。
- (3)本制度の承認を受けた期間の保険料は、10年以内であれば追納することができ、大学等を卒業等した翌年度から5年度目以内に保険料を追納すれば、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額は上乗せされない。
- (4)会社員が勤務先を退職して大学院に入学した場合など、学生等の年齢が30歳以上であるときは、本制度を利用することができない。
正答 (2)
正答は (2)。これが適切です。
学生納付特例事務法人の指定を受けた大学等に在籍する学生は、学生納付特例の申請を在学中の大学等に委託できます。この場合、大学等が申請書を受理した日に申請があったものとみなされるので、学生本人が市区町村の窓口や年金事務所に申請書を提出する必要はありません。
【ほかの選択肢】
(1) 誤り。学生納付特例の所得の審査は、学生本人の前年所得だけで行います。扶養義務者(親など)の所得は問いません。扶養義務者の所得も審査されるのは、申請免除などの場合です。
(3) 誤り。承認を受けた期間の保険料は10年以内であれば追納できますが、承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。「卒業等した翌年度から5年度目以内」ではありません。
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(4) 誤り。学生納付特例には年齢の制限がありません。30歳以上の大学院生なども、所定の学校の学生であれば利用できます。
【学生納付特例の期間の扱い】
老齢基礎年金の受給資格期間 算入する
老齢基礎年金の年金額 追納しなければ反映されない
障害基礎年金・遺族基礎年金の保険料納付要件 納付した期間と同じく扱う
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2022年5月 (5)出典元ページ
最終更新日
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