雇用保険の教育訓練給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (3)
雇用保険の教育訓練給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)教育訓練給付金は、所定の教育訓練を開始した日において、一般被保険者または高年齢被保険者である者、あるいは被保険者資格を喪失した日から3年以内の者が、当該教育訓練を修了した場合に支給される。
- (2)一般教育訓練に係る教育訓練給付金の額は、教育訓練の受講のために支払った所定の費用の額の20%相当額であり、20万円が上限とされる。
- (3)訓練期間が3年間の専門実践教育訓練の受講の修了後、あらかじめ定められた資格等を取得し、受講修了日の翌日から1年以内に一般被保険者として雇用された場合、専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の額は、最大168万円となる。
- (4)専門実践教育訓練の受講開始時に45歳未満で、かつ、訓練期間中に失業している者は、1日につき、その者の離職前賃金に基づき算出された基本手当の日額と同額の教育訓練支援給付金の支給を受けることができる。
正答 (3)
正答は (3)。これが適切です。
専門実践教育訓練給付金は、受講費用の50%(年間40万円が上限)が支給されます。受講を修了し、定められた資格等を取得して、修了日の翌日から1年以内に一般被保険者として雇用されると、受講費用の70%(年間56万円が上限)に引き上げられ、差額の20%分が追加で支給されます。訓練期間が3年の場合、最大で56万円×3年=168万円です。
【ほかの選択肢】
(1) 誤り。教育訓練給付金を受けられるのは、受講開始日に一般被保険者・高年齢被保険者である人か、被保険者の資格を喪失した日から1年以内(妊娠・出産などで適用対象期間の延長を受けた場合は最大20年以内)の人です。3年以内ではありません。支給要件期間(原則3年以上)も必要です。
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(2) 誤り。一般教育訓練給付金は受講費用の20%で、上限は10万円です。20万円ではありません。
(4) 誤り。教育訓練支援給付金は、45歳未満で専門実践教育訓練を受講し、受講中に失業している人に支給されますが、額は基本手当の日額の80%(2018年1月から)です。基本手当の日額と同額ではありません。
【教育訓練給付(基準日時点)】
一般教育訓練 受講費用の20%(上限10万円)
専門実践教育訓練 受講費用の50%(年40万円)、資格取得・就職で70%(年56万円)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2019年5月 (3)出典元ページ
最終更新日
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