会社とその役員の間の取引等における法人税および所得税の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (33)
会社とその役員の間の取引等における法人税および所得税の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)役員が所有する取引先A社の株式(取得価額1,200万円、時価1,800万円)を、1,400万円で会社が買い取った場合、会社側では400万円の受贈益が発生し、役員側では、1,400万円が譲渡所得の収入金額として課税対象となる。
- (2)役員が所有する土地を適正な時価の2分の1未満の価額で会社に譲渡した場合、役員側では時価で譲渡したものとされ、時価と譲渡価額との差額が給与所得の収入金額として課税対象となる。
- (3)役員が所有する土地を会社に建物の所有を目的として賃貸する場合、会社から役員に権利金の支払がないときは、会社側では借地権相当額が受贈益として益金算入となり、役員側では借地権相当額が譲渡所得の収入金額として課税対象となる。
- (4)役員が会社に無利息で金銭を貸し付けた場合、役員側では通常支払われるべき利息が雑所得の収入金額として課税対象となる。
正答 (1)
正答は (1)。これが適切です。
法人が役員から資産を時価より低い価額で買い取った場合、法人は資産を時価で受け入れ、時価と支払った額との差額を受贈益として益金に算入します。時価1,800万円の株式を1,400万円で買い取っているので、会社側の受贈益は400万円です。役員側では、譲渡価額1,400万円が時価の2分の1以上なので、みなし譲渡にはならず、実際の譲渡価額1,400万円が譲渡所得の収入金額になります。
【ほかの選択肢】
(2) 個人が法人に時価の2分の1未満の価額で資産を譲渡した場合は、時価で譲渡したものとみなされ、時価が譲渡所得の収入金額になります。時価との差額が給与所得になるのではありません。 誤り
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(3) 役員が自己所有の土地を会社に建物の所有を目的として貸し、権利金の授受がない場合、会社側では借地権相当額の受贈益が認定されることがあります(無償返還の届出や相当の地代の支払がある場合を除く)。一方、個人である役員側では、借地権相当額が譲渡所得として課税されることはありません。 誤り
(4) 個人が法人に無利息で金銭を貸し付けても、個人側で通常の利息相当額が所得として課税されることはありません。 誤り
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2024年5月 (33)出典元ページ
最終更新日
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