相続の承認と放棄に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (44)
相続の承認と放棄に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)相続人が、契約者(=保険料負担者)および被保険者を被相続人、保険金受取人を当該相続人とする生命保険契約の死亡保険金を受け取った場合、その金額の多寡や使途にかかわらず、当該相続人は相続について単純承認したものとみなされる。
- (2)相続人が、相続について単純承認したものとみなされた場合であっても、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内であれば、相続の放棄をすることができる。
- (3)共同相続人のうちの1人が相続の放棄をした場合であっても、他の相続人は、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内であれば、全員が共同して申述することにより、相続について限定承認をすることができる。
- (4)被相続人の負債額が不明であったために限定承認をした後、被相続人に2,000万円の資産と1,500万円の負債があることが判明した場合には、1,500万円の資産と1,500万円の負債が相続人に承継されることになる。
正答 (3)
正答は (3)。これが適切です。
限定承認は、共同相続人の全員が共同して行わなければなりません。しかし、相続の放棄をした人は、初めから相続人とならなかったものとみなされるので、残りの相続人全員が共同すれば限定承認ができます。期限は、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内(熟慮期間)です。
【ほかの選択肢】
(1) 誤り。被相続人が契約者・被保険者で、相続人が受取人の生命保険の死亡保険金は、受取人の固有の財産で、相続財産ではありません。受け取っても相続財産の処分には当たらないので、単純承認したものとはみなされません。
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(2) 誤り。相続財産の処分などで単純承認したものとみなされた後は、熟慮期間内であっても、相続の放棄はできません。
(4) 誤り。限定承認をすると、相続人は相続した財産の限度で被相続人の債務を弁済すればよいことになりますが、相続財産そのものは全部承継します。資産2,000万円と負債1,500万円が判明した場合は、資産2,000万円と負債1,500万円の全部を承継し、負債を弁済した残りの500万円が相続人の手元に残ります。
【相続の承認と放棄の手続】
単純承認:手続は不要。熟慮期間内に限定承認・放棄をしなければ単純承認とみなされる
限定承認:相続人全員で、家庭裁判所に申述
相続の放棄:各相続人が単独で、家庭裁判所に申述
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2020年9月 (44)出典元ページ
最終更新日
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