個人年金保険の課税関係に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、契約者(=保険料負担者)・…

学科 基礎編 (12)

個人年金保険の課税関係に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、契約者(=保険料負担者)・被保険者・年金受取人は同一人であり、契約者は個人(居住者)であるものとする。また、記載のない事項については考慮しないものとする。

正答 (1)
正答は (1)。これが適切です。 個人年金保険の年金は、契約者=年金受取人なら雑所得(公的年金等以外)です。支払の際、年金額からその年金に対応する払込保険料を差し引いた額が25万円以上になるときは、その差引額に10.21%(所得税と復興特別所得税)を掛けた額が源泉徴収されます。 【ほかの選択肢】 (2) 誤り。保険会社が税務署長に提出する支払調書は、その年に支払う年金の額が20万円を超えるかどうかで提出が決まります。年金額から払込保険料を差し引いた額で判定するのではありません。 (3) 誤り。保証期間付終身年金で、保証期間分の年金を一括で受け取っても、保証期間後に生存していれば年金の支払が続くので、その一時金は雑所得として扱われます。一時所得になるのは、確定年金を一括で受け取り、契約が終了する場合などです。
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(4) 誤り。保険期間の初日から5年を超えてから解約した場合の解約差益は一時所得で、外貨建の保険の為替差益に当たる部分も、一時所得の収入金額に含めて計算します。雑所得として別に課税するのではありません。 【個人年金保険の課税の区分(契約者=年金受取人)】 年金 雑所得(年金額-対応する保険料) 確定年金の一括受取 一時所得(契約が終了する場合) 保証期間付終身年金の保証期間分の一括受取 雑所得 解約返戻金 一時所得(5年以内の一時払いなど金融類似商品は源泉分離課税)

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2019年5月 (12)出典元ページ

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