個人が、土地収用法等の規定に基づく公共事業のために、収用等によりその所有する土地建物を譲渡した。この場合における「収用等…
学科 基礎編 (40)
個人が、土地収用法等の規定に基づく公共事業のために、収用等によりその所有する土地建物を譲渡した。この場合における「収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例」(以下、「課税繰延べの特例」という)と「収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除」(以下、「特別控除の特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
- (1)土地建物を収用等されたことにより取得する各種補償金のうち、課税繰延べの特例の適用対象となるものは、原則として対価補償金であるが、収益補償金、経費補償金等であっても、一定の要件に該当すれば対価補償金として取り扱うことができる。
- (2)課税繰延べの特例の適用を受けるためには、原則として、土地建物の収用等のあった日から2年を経過する日までに代替資産を取得しなければならないが、収用等のあった日よりも前に取得したものであっても、一定の要件に該当すれば代替資産として認められる。
- (3)特別控除の特例の適用を受けるためには、公共事業の施行者から最初に買取り等の申出を受けた日から原則として6カ月を経過する日までに、土地建物を譲渡しなければならない。
- (4)収用等により土地建物を譲渡した年中に代替資産を取得し、収用等された土地建物の譲渡価額よりも代替資産の取得価額が少ない場合は、課税繰延べの特例と特別控除の特例の適用を重複して受けることができる。
正答 (4)
正答は (4)。これが不適切です。
収用等による譲渡では、「収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例」と「収用交換等の場合の5,000万円の特別控除」は選択適用で、同じ収用等による譲渡について重複して受けることはできません。代替資産の取得価額が譲渡価額より少ない場合も、その残りの部分に特別控除を使うことはできません。
【ほかの選択肢】
(1) 適切。課税繰延べの特例の対象は原則として対価補償金ですが、収益補償金・経費補償金などでも、建物の移転補償金を取り壊した場合など一定の場合には対価補償金として扱えます。
解説の続きをみる続きを閉じる
(2) 適切。代替資産は、原則として収用等のあった日から2年を経過する日までに取得します。収用等のあった日より前に取得したものでも、事業の認定を受けた後など一定の要件に該当すれば代替資産になります。
(3) 適切。特別控除の特例を受けるには、公共事業の施行者から最初に買取り等の申出があった日から6カ月を経過する日までに譲渡し、最初に申出を受けた人が譲渡することなどが必要です。
【5,000万円の特別控除の主な要件】
最初の買取り等の申出から6カ月以内の譲渡
最初に申出を受けた人の譲渡
同一事業での譲渡が2年以上にわたる場合は、最初の年の譲渡に限る
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2019年5月 (40)出典元ページ
最終更新日
「学科 基礎編」のほかの問題
- 2019年1月 (42)贈与税の課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において
- 2021年1月 (30)内国法人に係る法人税における減価償却に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお
- 2022年5月 (14)個人事業主が加入する各種損害保険から受け取った保険金の課税関係に関する次の記述のうち、最
- 2023年5月 (42)贈与に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 2024年9月 (23)個人(居住者)が購入等する外貨建て金融商品の課税関係に関する次の記述のうち、最も適切なも
- 2026年1月 (3)雇用保険の育児休業等給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢に
スポンサーリンク

