保険法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (10)
保険法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)保険契約者の配偶者を被保険者とする終身保険について、その保険契約を締結する場合や契約締結後に保険金受取人を変更する場合、当該配偶者の同意がなければ、その効力は生じない。
- (2)損害保険の契約締結時において保険金額が保険価額を超過した部分についての保険契約は無効であるが、契約締結後に保険価額が減少して保険金額を下回った場合、保険契約者は、保険者に対し、保険金額および保険料の減額を請求することができる。
- (3)損害保険契約における保険者は、保険事故による損害が生じた場合、当該損害に係る保険の目的物が当該損害の発生後に保険事故によらずに滅失したときであっても、当該損害をてん補しなければならない。
- (4)保険契約者、被保険者または保険金受取人が有する保険給付請求権や保険料返還請求権は、生命保険、損害保険の別を問わず、3年間行わないときは、時効によって消滅する。
正答 (2)
正答は (2)。これが不適切です。
保険法では、損害保険契約の締結時に保険金額が保険価額(目的物の価額)を超えていた場合(超過保険)でも、超過部分は当然には無効になりません。保険契約者と被保険者が超過について善意で重大な過失がなかったときは、保険契約者はその超過部分を取り消すことができる、という仕組みです(旧商法では超過部分は無効とされていました)。後半の、契約後に保険価額が著しく減少したときに保険金額と保険料の減額を請求できる点は、正しい記述です。
【ほかの選択肢】
(1) 適切。契約者以外の人を被保険者とする死亡保険契約は、被保険者の同意がなければ効力を生じません。保険金受取人を変更するときも、死亡保険契約では被保険者の同意が必要です。
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(3) 適切。保険事故で損害が生じた後に、その目的物が保険事故によらずに滅失しても、保険者は先に生じた損害をてん補しなければなりません。
(4) 適切。保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利などは、3年間行使しないと時効で消滅します。生命保険・損害保険・傷害疾病保険の別を問いません。
【保険法の要点】
2010年4月施行。契約者や被保険者を守るための片面的強行規定(契約者側に不利な特約は無効)を多く含む
告知義務は、保険者が求めた事項に答える「質問応答義務」
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2019年9月 (10)出典元ページ
最終更新日
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