保険募集人の募集行為に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (9)
保険募集人の募集行為に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)銀行等が保険募集人として保険募集を行う場合、融資先募集規制により、当該銀行等の事業性資金の融資先に対し、生命保険の募集をいっさいすることはできない。
- (2)投資性の高い保険(特定保険契約)の募集には、金融商品取引法の販売・勧誘ルールが準用され、「適合性の原則」「契約締結前・契約締結時交付書面の交付」等が義務付けられている。
- (3)乗合代理店は、比較可能な同種の保険商品のなかから顧客の意向に沿った保険商品を選別して提案をしようとする場合、乗合代理店が取り扱う保険商品のうち顧客の意向に沿った比較可能な同種の保険商品の概要や当該提案の理由を説明しなければならない。
- (4)金融庁の「保険会社向けの総合的な監督指針」では、高齢者に対する保険募集について、「親族等の同席」「複数の保険募集人による保険募集」「高齢者本人の意向に沿った商品内容等であることの確認」等の取組みを実行するよう求めている。
正答 (1)
正答は (1)。これが不適切です。
銀行等が保険募集人として保険募集を行う場合の融資先募集規制は、事業性資金の融資先の法人や代表者(小規模な事業所では役員・従業員も)に対して、手数料等を得て保険募集をすることを制限するものです。ただし、制限の対象は一定の保険商品で、一時払終身保険・一時払養老保険・個人年金保険・財形保険などは制限の対象外です。生命保険の募集を「いっさいすることはできない」わけではありません。
【ほかの選択肢】
(2) 変額保険や外貨建保険など投資性の高い保険(特定保険契約)の募集には、金融商品取引法の販売・勧誘のルールが保険業法で準用され、適合性の原則や、契約締結前・契約締結時の書面の交付などが義務付けられています。 正しい
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(3) 乗合代理店が、比較可能な同種の保険商品の中から顧客の意向に沿った商品を選別して提案する場合は、取り扱う商品のうち顧客の意向に沿った比較可能な同種の商品の概要と、その提案の理由を説明しなければなりません(比較推奨販売のルール)。 正しい
(4) 金融庁の監督指針では、高齢者への保険募集にあたり、親族等の同席、複数の保険募集人による募集、高齢者本人の意向に沿った商品内容であることの確認などの取組みを求めています。 正しい
【保険業法の募集ルール(2016年5月施行の改正)】
意向把握義務 顧客の意向を把握し、それに沿った提案をする
情報提供義務 商品の内容などの情報を提供する
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2023年5月 (9)出典元ページ
最終更新日
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