製造業を営むX株式会社(以下、「X社」という)は、当期(2019年4月1日~2020年3月31日)において損金経理により…
学科 基礎編 (30)
製造業を営むX株式会社(以下、「X社」という)は、当期(2019年4月1日~2020年3月31日)において損金経理により一括評価金銭債権に係る貸倒引当金を200万円繰り入れた。X社の当期末における一括評価金銭債権の帳簿価額等が下記のとおりである場合、損金の額に算入されない貸倒引当金の繰入限度超過額として、次のうち最も適切なものはどれか。なお、X社は資本金3,000万円の中小法人であり、資本金5億円以上の法人に完全支配されている法人等ではないものとする。また、繰入限度額が最も高くなるように計算することとし、記載のない事項については考慮しないものとする。
- (1)40万円
- (2)48万円
- (3)58万円
- (4)65万1,000円
正答 (2)
正答は (2)。48万円が適切です。
中小法人(資本金1億円以下で、大法人に完全支配されていないもの)は、一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入限度額を、①貸倒実績率による額と、②法定繰入率による額の、どちらか有利なほうで計算できます。法定繰入率を使う場合は、期末の一括評価金銭債権の帳簿価額から「実質的に債権とみられないもの」を控除してから掛けます。
【計算】
① 実績繰入率:2億円 × 7.1/1,000 = 142万円
② 法定繰入率:(2億円 - 1,000万円)× 8/1,000 = 152万円
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繰入限度額は大きいほうの152万円
繰入限度超過額:200万円 - 152万円 = 48万円
【ほかの選択肢】
(1) 40万円 誤り。実質的に債権とみられない金額を控除せずに、2億円 × 8/1,000 = 160万円として計算した値(200万円 - 160万円)です。
(3) 58万円 誤り。実績繰入率による142万円を限度額とした値(200万円 - 142万円)です。限度額が高くなるほうを選んでいません。
(4) 65万1,000円 誤り。実質的に債権とみられない金額を控除した1億9,000万円に実績繰入率を掛けた134万9,000円を限度額とした値です。実績繰入率による計算では、この控除はしません。
【法定繰入率(中小法人)】
卸売・小売業 10/1,000、製造業 8/1,000、金融・保険業 3/1,000、割賦販売小売業 7/1,000、その他 6/1,000
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2019年9月 (30)出典元ページ
最終更新日
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