贈与税の申告および納付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (44)
贈与税の申告および納付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)贈与税の申告書は、原則として、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
- (2)贈与税の申告書を提出すべき者が、提出期限前に申告書を提出しないで死亡した場合、その者の相続人は、原則として、その相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に、当該申告書を死亡した者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
- (3)贈与税の申告書の提出後、課税価格や税額の計算に誤りがあり、申告した税額が過大であることが判明した場合、原則として、法定申告期限から6年以内に限り、更正の請求をすることができる。
- (4)贈与税の延納において、贈与財産のうち不動産等の価額が占める割合が75%以上であり、延納税額が200万円以上の場合、延納税額の延納期間は最長20年となる。
正答 (4)
正答は (4)。これが不適切です。
贈与税の延納期間は最長5年です。相続税の延納では、不動産等の割合が75%以上の場合に最長20年となる扱いがありますが、贈与税にはこのような区分はありません。贈与税の延納は、納付すべき税額が10万円を超え、金銭で一時に納付することが困難な場合に、担保を提供して(延納税額100万円以下で期間3年以下なら担保不要)申請します。
【ほかの選択肢】
(1) 適切。贈与税の申告期間は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までで、受贈者の住所地の所轄税務署長に提出します。
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(2) 適切。申告書を提出すべき人が提出期限前に提出せずに死亡した場合、その相続人は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に、死亡した人の納税地の所轄税務署長に申告書を提出しなければなりません。
(3) 適切。贈与税の更正の請求ができる期間は、法定申告期限から6年以内です(所得税・相続税などは5年以内)。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2022年1月 (44)出典元ページ
最終更新日
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