相続税の税額控除等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (45)
相続税の税額控除等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)相続開始前3年以内に被相続人から暦年課税による贈与により取得し、相続税の課税価格の計算の基礎となった財産がある場合、相続税額の計算上、当該財産について課された贈与税額を控除することができ、相続税額から控除しきれない場合は税額の還付を受けることができる。
- (2)被相続人の子が相続の放棄をして相続人が配偶者と直系尊属となった場合、配偶者は、相続または遺贈により取得した財産の額が1億6,000万円または相続税の課税価格の合計額の3分の2相当額のいずれか多い金額までであれば、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることにより、納付すべき相続税額は算出されない。
- (3)未成年者控除額が未成年者である相続人の相続税額から控除しきれない場合、その控除しきれない部分の金額は、その者の扶養義務者で、同一の被相続人から相続または遺贈により財産を取得した者の相続税額から控除することができる。
- (4)被相続人がその相続開始前20年以内に相続税を納付していた場合、当該被相続人から相続または遺贈により財産を取得した相続人の相続税額から当該被相続人が納付した相続税額の一定割合を控除することができる。
正答 (3)
正答は (3)。これが適切です。
未成年者控除の額(20歳に達するまでの年数1年につき10万円)が、その未成年者の相続税額から控除しきれない場合、控除しきれない部分は、その未成年者の扶養義務者で、同じ被相続人から相続や遺贈で財産を取得した人の相続税額から控除できます。
【ほかの選択肢】
(1) 誤り。相続開始前3年以内の贈与財産が相続税の課税価格に加算された場合、その贈与財産に課された贈与税額は、相続税額から控除できます(贈与税額控除)。しかし、控除しきれない部分があっても還付は受けられません。還付を受けられるのは、相続時精算課税の贈与税額控除の場合です。
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(2) 誤り。配偶者に対する相続税額の軽減の限度は、1億6,000万円と「配偶者の法定相続分相当額」のいずれか多い額です。この法定相続分は、相続の放棄があっても放棄がなかったものとして計算するので、子が放棄した場合でも2分の1のままです。配偶者と直系尊属が相続人の場合の3分の2にはなりません。
(4) 誤り。相次相続控除は、今回の相続の開始前「10年以内」に、被相続人が相続などで財産を取得して相続税を納めていた場合に受けられます。20年以内ではありません。
【相続税の主な税額控除の順序】
①暦年課税分の贈与税額控除 → ②配偶者の税額軽減 → ③未成年者控除 → ④障害者控除 → ⑤相次相続控除 → ⑥外国税額控除 → ⑦相続時精算課税分の贈与税額控除
※2022年4月以後の相続では、未成年者控除は18歳に達するまでの年数で計算します。また、暦年課税の贈与の加算期間は、2024年1月1日以後の贈与から段階的に7年に延びています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2019年9月 (45)出典元ページ
最終更新日
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