次の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者の親族のうち、全国健康保険協会管掌健康保険の被扶養者の範囲内にあるものはいくつ…

学科 基礎編 (1)

次の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者の親族のうち、全国健康保険協会管掌健康保険の被扶養者の範囲内にあるものはいくつあるか。なお、いずれも後期高齢者医療制度の被保険者等ではないものとし、主として被保険者により生計を維持しているものとする。(a) 被保険者と同一の世帯に属する被保険者の孫(28歳)であって、年間収入が120万円のアルバイト収入のみで、その額が被保険者の年間収入の2分の1未満である者(b) 被保険者と同一の世帯に属する被保険者の配偶者の父(68歳)であって、年間収入が160万円の公的年金のみで、その額が被保険者の年間収入の2分の1未満である者(c) 被保険者と同一の世帯に属していないが、被保険者が仕送りを続けている被保険者の妹(21歳)であって、収入のない大学生である者

正答 (3)
正答は (3)。被扶養者の範囲内にあるものは3つです。 健康保険の被扶養者は、①被保険者と同一世帯でなくてもよい人(直系尊属、配偶者、子、孫、兄弟姉妹)と、②同一世帯であることが必要な人(①以外の3親等内の親族など)に分かれます。収入の基準は、同一世帯なら年間収入130万円未満(60歳以上または障害者は180万円未満)で、被保険者の年間収入の2分の1未満であることです。 【各記述の検討】 (a) 範囲内。孫は①に当たります。年間収入120万円は130万円未満で、被保険者の収入の2分の1未満です。年齢の上限はありません。
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(b) 範囲内。配偶者の父は3親等内の姻族で②に当たり、同一世帯の要件を満たしています。68歳なので収入の基準は180万円未満で、公的年金160万円はこれを下回り、被保険者の収入の2分の1未満です。 (c) 範囲内。妹は①に当たるので、同一世帯でなくても、被保険者が主として生計を維持していれば被扶養者になれます。別居の場合は、年間収入が130万円未満で、被保険者からの仕送り額より少ないことが基準で、収入のない大学生は満たします。 3つとも範囲内なので、正答は(3)です。 【被扶養者の範囲(2019年10月時点)】 同一世帯の要件なし:直系尊属、配偶者(事実婚を含む)、子、孫、兄弟姉妹 同一世帯が必要:上記以外の3親等内の親族、事実婚の配偶者の父母と子 など ※2020年4月から、被扶養者には原則として国内に住所があること(国内居住要件)が加わりました。また、2025年10月からは、19歳以上23歳未満の人(配偶者を除く)の収入の基準は150万円未満になっています。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2020年1月 (1)出典元ページ

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