居住者に係る所得税の事業所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (25)
居住者に係る所得税の事業所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)個人事業主が、事業所得を生ずべき事業の遂行上、取引先に対して貸し付けた貸付金の利子は、事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
- (2)個人事業主が、事業所得を生ずべき事業の用に供している取得価額130万円の車両を売却した場合、事業所得の金額の計算上、当該車両の売却価額を総収入金額に算入し、当該車両の未償却残高を必要経費に算入することができる。
- (3)個人事業主が、生計を一にする親族が所有する土地を賃借して事業所得を生ずべき事業の用に供している場合、事業所得の金額の計算上、当該親族が納付した当該土地に係る固定資産税に相当する金額を必要経費に算入することができる。
- (4)個人事業主が、生計を一にする親族が発行済株式の全部を保有する会社が所有する建物を賃借して事業所得を生ずべき事業の用に供している場合において、当該会社に支払った賃借料は、事業所得の金額の計算上、必要経費に算入することができる。
正答 (2)
正答は (2)。これが不適切です。
事業の用に供している車両などの固定資産(棚卸資産や少額のものなどを除く)を売却した場合の所得は、事業所得ではなく、譲渡所得(総合課税)になります。売却価額を事業所得の総収入金額に算入し、未償却残高を必要経費とする扱いは誤りです。
【ほかの選択肢】
(1) 適切。事業の遂行上、取引先や使用人に貸し付けた貸付金の利子は、利子所得ではなく、事業所得の総収入金額に算入します。
(3) 適切。生計を一にする親族に支払う地代は、事業所得の必要経費になりません(親族の側でも収入としない)。その代わり、その親族が納めた土地の固定資産税など、親族がその事業から収入を得たとすれば必要経費になる額を、事業主の必要経費に算入できます(所得税法第56条)。
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(4) 適切。親族が株式の全部を持っていても、会社は事業主や親族とは別の人格です。会社に支払った賃借料は、事業所得の必要経費になります。
【事業用資産の売却の所得区分】
棚卸資産:事業所得
固定資産(車両・機械など):譲渡所得(総合課税)
土地・建物:譲渡所得(分離課税)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2020年1月 (25)出典元ページ
最終更新日
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