代償分割に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (44)
代償分割に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)遺産分割にあたって、代償分割により代償財産を交付する場合、代償財産の支払期日や支払方法などを記載した遺産分割協議書を公正証書により作成しなければならない。
- (2)代償分割により交付した代償財産が相続開始前から所有していた不動産であった場合、代償債務を履行したときの時価で譲渡したものとして、当該不動産を交付した者の所得税の課税対象となる。
- (3)代償分割により取得した代償財産が不動産であった場合、当該不動産の所得税法上の取得費は、代償債務の履行として当該不動産を交付した者の取得費を引き継ぐことになる。
- (4)代償分割により取得した代償財産が不動産であった場合、当該不動産の所得税法上の取得時期は、代償債務の履行として当該不動産を交付した者の取得時期を引き継ぐことになる。
正答 (2)
正答は (2)。これが適切です。
代償分割で、代償債務の履行として、相続人が相続開始前から持っていた自分の不動産を他の相続人に渡した場合、その不動産を代償債務を履行した時の時価で譲渡したものとして、渡した相続人に譲渡所得の課税が生じます。
【ほかの選択肢】
(1) 誤り。代償分割をする場合は、遺産分割協議書に代償分割である旨や代償財産の内容を記載しておくのが一般的ですが、公正証書で作ることまでは求められていません。
(3) 誤り。代償財産として不動産を受け取った相続人の取得費は、代償債務の履行の時の時価です。渡した人の取得費を引き継ぐのではありません。
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(4) 誤り。取得時期も、代償財産を受け取った時(代償債務の履行の時)です。渡した人の取得時期を引き継ぐのではありません。
【代償分割の相続税】
代償財産を交付した人:相続した財産の価額から代償財産の価額を差し引いた額が課税価格
代償財産を受け取った人:相続した財産の価額に代償財産の価額を加えた額が課税価格
代償財産の価額は、原則として相続開始時の価額で計算する(代償債務の額を合意で決めた場合などは調整の方法がある)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2020年1月 (44)出典元ページ
最終更新日
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