相続時精算課税制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。…
学科 基礎編 (44)
相続時精算課税制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
- (1)養親から相続時精算課税を適用して贈与を受けた養子が、養子縁組の解消により、その特定贈与者の養子でなくなった場合、養子縁組解消後にその特定贈与者であった者からの贈与により取得した財産については、相続時精算課税は適用されない。
- (2)相続時精算課税の特定贈与者の死亡前に相続時精算課税適用者が死亡し、特定贈与者がその相続時精算課税適用者の相続人である場合、当該特定贈与者は相続時精算課税適用者が有していた相続時精算課税の適用を受けていたことに伴う納税に係る権利または義務を承継しない。
- (3)受贈者が贈与者から贈与を受けた後、同一年中において受贈者が贈与者の養子となり相続時精算課税の適用を受ける場合、養子となる前の贈与者からの贈与財産は相続時精算課税の適用を受けることができる。
- (4)相続時精算課税の特定贈与者が死亡し、相続時精算課税適用者がその相続または遺贈により財産を取得しなかった場合、相続税額の計算上、その被相続人から相続時精算課税を適用して贈与を受けた財産の価額を相続税の課税価格に含める必要はない。
正答 (2)
正答は (2)。これが適切です。
相続時精算課税の適用者(受贈者)が、特定贈与者より先に死亡した場合、適用者の相続人は、相続時精算課税の適用を受けていたことに伴う納税に係る権利・義務を承継します。ただし、その相続人の中に特定贈与者がいる場合、特定贈与者はこの権利・義務を承継しません(相続税法第21条の17第1項ただし書)。自分が贈与した財産について自分が精算する形になるのを避けるためです。
【ほかの選択肢】
(1) 相続時精算課税を選択した後に養子縁組を解消して推定相続人でなくなっても、その特定贈与者からの贈与には引き続き相続時精算課税が適用されます。 誤り
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(3) 年の途中で贈与者の推定相続人(養子)となった場合、相続時精算課税を適用できるのは、推定相続人となった時以後の贈与です。養子となる前の贈与は暦年課税になります。 誤り
(4) 特定贈与者が死亡した場合、相続時精算課税適用者が相続や遺贈で財産を取得しなかったときでも、相続時精算課税を適用した贈与財産は、相続によって取得したものとみなされ、贈与時の価額で相続税の課税価格に加算されます。 誤り
【相続時精算課税(基準日の制度)】
贈与者 60歳以上の父母・祖父母
受贈者 18歳以上の子・孫(推定相続人・孫)
特別控除 累計2,500万円、超える部分は一律20%
※2026年10月時点では、2024年1月1日以後の贈与から、特別控除とは別に年110万円の基礎控除が設けられています(基礎控除の範囲内の贈与は申告不要で、相続財産にも加算されません)。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2023年5月 (44)出典元ページ
最終更新日
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