会社員のAさん(女性。1985年8月21日生まれ)は、2020年10月に第1子を出産予定である。Aさんが社会保険から支給…
学科 基礎編 (1)
会社員のAさん(女性。1985年8月21日生まれ)は、2020年10月に第1子を出産予定である。Aさんが社会保険から支給を受けることができる給付等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、Aさんは、雇用保険、全国健康保険協会管掌健康保険および厚生年金保険の被保険者であり、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
- (1)Aさんが産前産後休業を取得した場合は、所定の手続により、その期間に係る厚生年金保険の保険料についてAさん負担分、事業主負担分のいずれも免除され、この免除された期間は、将来の年金額の計算上、保険料を納めた期間として扱われる。
- (2)Aさんが産科医療補償制度に加入している医療機関で出産した場合は、所定の手続により、全国健康保険協会管掌健康保険から1児につき42万円の出産育児一時金の支給を受けることができる。
- (3)Aさんが産前産後休業を取得し、その期間中に事業主から賃金が支払われなかった場合は、所定の手続により、全国健康保険協会管掌健康保険から出産手当金の支給を受けることができる。
- (4)Aさんが産前産後休業後、育児休業を取得し、その期間中に事業主から賃金が支払われなかった場合は、所定の手続により、子が3歳に達するまでの間、雇用保険から育児休業給付金の支給を受けることができる。
正答 (4)
正答は (4)。これが不適切です。
雇用保険の育児休業給付金は、原則として子が1歳に達する日の前日までの育児休業が対象です。保育所に入れないなどの事情があれば1歳6カ月まで、さらに2歳まで延長できますが、3歳までは支給されません。「3歳に達するまで」は、育児休業期間中の厚生年金保険・健康保険の保険料が免除される期間(育児休業等をしている間で、子が3歳に達するまで)の上限です。
【ほかの選択肢】
(1) 適切。産前産後休業期間中(産前42日・産後56日のうち休業した期間)の厚生年金保険料は、事業主の申出により本人負担分・事業主負担分とも免除され、その期間は保険料を納めた期間として年金額に反映されます(2014年4月から)。
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(2) 適切。2020年4月時点で、産科医療補償制度に加入する医療機関等で出産した場合の出産育児一時金は、1児につき42万円です(加入していない医療機関等では40万4,000円)。
(3) 適切。出産手当金は、出産日(予定日より遅れたときは予定日)以前42日から出産の翌日以後56日までの間で、仕事を休み賃金が支払われなかった日について、1日あたり標準報酬日額の3分の2相当額が支給されます。
【育児休業給付金の額】
休業開始から180日目まで:休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%
181日目以後:同じく50%
※2023年4月から、出産育児一時金は50万円(産科医療補償制度の対象外の出産は48万8,000円)に引き上げられています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2020年9月 (1)出典元ページ
最終更新日
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