譲渡制限株式を発行している会社が、相続等により当該会社の譲渡制限株式を承継した者に対して、その株式を会社に売り渡すことを…
学科 基礎編 (50)
譲渡制限株式を発行している会社が、相続等により当該会社の譲渡制限株式を承継した者に対して、その株式を会社に売り渡すことを請求することができる旨を定款に定めている場合の会社法上の取扱いに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)相続人が相続により承継した株式を会社が買い取るためには、当該会社は相続があったことを知った日から1年以内に相続人に対して売渡しを請求しなければならない。
- (2)相続人が相続により承継した株式を会社が買い取るためには、定時株主総会の普通決議が必要となるが、この決議において売主である相続人は、原則として議決権を行使できない。
- (3)相続人が相続により承継した株式を会社が買い取る価格について、会社または相続人は、売渡しの請求があった日から20日以内に、裁判所に対し、売買価格の決定の申立てをすることができる。
- (4)相続人が相続により承継した株式を会社が買い取る場合、相続人に交付する金銭等の帳簿価額の総額は、株式の買取日における分配可能額を超えてはならない。
正答 (2)
正答は (2)。これが不適切です。
相続人等に対する売渡しの請求をするには、その都度、株主総会の特別決議で、請求する株式の数と、株式を有する者の氏名などを定めなければなりません(会社法第175条第1項、第309条第2項第3号)。定時株主総会である必要はなく、普通決議でもありません。売主である相続人等は、原則としてこの決議で議決権を行使できません(同第175条第2項)。
【ほかの選択肢】
(1) 売渡しの請求は、会社が相続その他の一般承継があったことを知った日から1年以内にしなければなりません(会社法第176条第1項)。 正しい
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(3) 売買価格は会社と相続人等の協議で決めますが、売渡しの請求があった日から20日以内に、会社または相続人等は裁判所に売買価格の決定の申立てができます(会社法第177条第2項)。 正しい
(4) 売渡しの請求による株式の取得は自己株式の取得なので、相続人等に交付する金銭等の帳簿価額の総額は、その取得の日の分配可能額を超えてはなりません(会社法第461条第1項第5号)。 正しい
【売渡請求の流れ】
定款の定め → 株主総会の特別決議 → 知った日から1年以内に請求 → 価格の協議(20日以内に申立てがなく協議もまとまらなければ請求は効力を失う)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2023年1月 (50)出典元ページ
最終更新日
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