各種信託商品の一般的な特徴に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (17)
各種信託商品の一般的な特徴に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)遺言代用信託は、利用者本人が信託銀行等と信託契約を締結し、委託者である利用者本人を第一受益者、相続開始後はあらかじめ指定した配偶者等を第二受益者として設定する信託商品であり、財産の分配を信託により実現するものである。
- (2)後見制度支援信託は、利用者本人の判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、家庭裁判所に対して任意後見監督人の選任を請求し、委託者および受益者を利用者本人である任意被後見人、受託者を信託銀行等とする信託商品である。
- (3)教育資金贈与信託の委託者は、受益者の直系尊属であり、かつ、信託契約を締結する日において60歳以上の者とされている。
- (4)特定寄附信託は、特定障害者の生活の安定に資することを目的に設定される信託であり、委託者が拠出する信託財産について、受益者が特別障害者の場合は6,000万円、特別障害者以外の特定障害者の場合は3,000万円を限度に贈与税が非課税とされる。
正答 (1)
正答は (1)。これが適切です。
遺言代用信託は、本人(委託者)が信託銀行等と信託契約を結び、生存中は本人を第一受益者とし、本人の死亡後はあらかじめ指定した配偶者や子などを第二受益者として、信託財産の給付を受けられるようにする信託商品です。遺言を作らなくても、信託によって死亡後の財産の分配を実現できます。
【ほかの選択肢】
(2) 誤り。後見制度支援信託は、法定後見(成年後見・未成年後見)の制度を利用する本人の財産のうち、日常の支払に使わない金銭を信託銀行等に信託する仕組みです。家庭裁判所の指示を受けて後見人が契約します。任意後見では利用できません。
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(3) 誤り。教育資金の一括贈与の非課税措置で、贈与者(委託者)は受贈者の直系尊属であることが要件ですが、贈与者の年齢の要件はありません。受贈者は30歳未満の子・孫などです。
(4) 誤り。記述は特定贈与信託の説明です。特定障害者を受益者とする特定贈与信託では、特別障害者は6,000万円、それ以外の特定障害者は3,000万円まで贈与税が非課税です。特定寄附信託は、公益法人等への寄附を目的とする信託で、信託財産の運用益の利子が非課税になるものです。
※2026年10月時点では、教育資金の一括贈与の非課税措置は延長されず、2026年3月31日までに拠出されたものに限って適用されます。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2022年1月 (17)出典元ページ
最終更新日
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