すまい給付金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (6)
すまい給付金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)新築住宅を取得する者がすまい給付金を受け取るためには、当該住宅が人の居住の用に供したことのない住宅であって、工事完了から1年以内のものであり、その床面積が50㎡以上でなければならない。
- (2)住宅ローンを利用せずに住宅を取得する場合、すまい給付金を受け取ることができる住宅取得者は、当該住宅の引渡しを受けた年の12月31日時点の年齢が50歳以上の者に限られる。
- (3)すまい給付金の給付額の算定における給付基礎額は、住宅取得者の都道府県民税の所得割額に基づいて決定され、住宅の取得に際して10%の税率による消費税額等を負担している場合、最大50万円である。
- (4)すまい給付金を受け取った者が、2021年12月31日までに住宅を買い換えた場合、買い換えた住宅が所定の要件を満たせば、再度、すまい給付金を受け取ることができる。
正答 (4)
正答は (4)。これが不適切です。
すまい給付金は、住宅を取得して住む人を対象とした給付ですが、すでに給付を受けた人が2021年12月31日までに住宅を買い換えた場合に、買い換えた住宅で再び受け取れるという仕組みは設けられていませんでした。
【ほかの選択肢】
(1) 適切。新築住宅の要件は、人が住んだことがなく、工事完了から1年以内であること、床面積50㎡以上であること、住宅の品質が確認された住宅(住宅瑕疵担保責任保険への加入など)であることなどです。
(2) 適切。住宅ローンを利用しない(現金で取得する)場合は、引渡しを受けた年の12月31日時点で50歳以上であることが要件に加わります(収入額の目安650万円以下)。
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(3) 適切。給付基礎額は、住宅取得者の都道府県民税の所得割額で決まり、消費税率10%で取得した場合の最大は50万円です(8%の場合は最大30万円)。実際の給付額は、給付基礎額に登記上の持分割合を掛けた額です。
【すまい給付金の位置づけ】
消費税率の引上げで負担が増える、収入の少ない人向けの給付。住宅ローン控除の効果が小さい人ほど給付額が大きくなる仕組み
※すまい給付金は、その後の延長(一定の時期までに契約した住宅は2022年12月31日までの引渡し・入居が対象)を経て終了しています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2020年9月 (6)出典元ページ
最終更新日
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