法人税法上の益金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、法人はいずれも内国法人(普通法…
学科 基礎編 (30)
法人税法上の益金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、法人はいずれも内国法人(普通法人)であるものとする。
- (1)法人がその有する資産の評価換えをしてその帳簿価額を増額した場合、その増額した部分の金額は、原則として、益金の額に算入する。
- (2)法人が個人から債務の免除を受けた場合、その免除された債務の金額は、原則として、益金の額に算入する。
- (3)法人が法人税の還付を受けた場合、その還付された金額は、原則として、還付加算金を除き、益金の額に算入しない。
- (4)法人が完全支配関係のある法人から受けた株式(完全子法人株式等)に係る配当の額は、所定の手続により、その全額が益金不算入となる。
正答 (1)
正答は (1)。これが不適切です。
法人が資産の評価換えをして帳簿価額を増額しても、その増額した部分(評価益)は、原則として益金の額に算入しません。益金に算入されるのは、会社更生法などによる評価換えや、保険会社の一定の評価換えなど、法令で定める場合に限られます。
【ほかの選択肢】
(2) 適切。債務の免除を受けた場合、その免除額は受贈益(債務免除益)として益金に算入します。相手が個人でも法人でも同じです。
(3) 適切。法人税は損金不算入なので、その還付金は益金不算入です。ただし、還付加算金(還付金に付く利息)は益金に算入します。
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(4) 適切。完全子法人株式等に係る配当等は、全額が益金不算入です(申告書に明細を記載するなどの手続が要件)。
【益金不算入の主なもの】
受取配当等の益金不算入(株式等の区分による)
資産の評価益(原則)
法人税・住民税の還付金
完全支配関係のある法人からの受贈益
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2020年9月 (30)出典元ページ
最終更新日
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