民法における遺言に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (45)
民法における遺言に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)遺言者の相続開始前に受遺者が死亡していた場合に、受遺者に子があるときは、遺言者がその遺言に別段の意思を表示していない限り、原則として、その子が受遺者たる地位を承継する。
- (2)自筆証書遺言を作成した遺言者が、その遺言内の記載について加除その他の変更を加える場合、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
- (3)公正証書遺言を作成する場合、証人2人以上の立会いが必要であるが、遺言者の兄弟姉妹は、遺言者の推定相続人または受遺者でない者等であっても、この証人になることはできない。
- (4)遺贈義務者が、受遺者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に遺贈の承認または放棄をすべき旨の催告をした場合において、受遺者がその期間内に遺贈義務者に対してその意思を表示しないときは、遺贈の放棄をしたものとみなされる。
正答 (2)
正答は (2)。これが適切です。
自筆証書遺言の加除その他の変更は、遺言者がその場所を指示し、変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、効力を生じません(民法第968条第3項)。財産目録をパソコンなどで作成した場合でも、その目録の変更には同じ方式が必要です。
【ほかの選択肢】
(1) 誤り。遺言者の死亡以前に受遺者が死亡した場合、その遺贈は効力を生じません。受遺者の子が受遺者の地位を承継する(代襲する)ことはありません(遺言で別段の意思表示をしていた場合を除く)。
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(3) 誤り。公正証書遺言の証人になれないのは、未成年者、推定相続人・受遺者とその配偶者・直系血族、公証人の配偶者・4親等内の親族・書記・使用人などです。兄弟姉妹でも、推定相続人や受遺者でなければ証人になれます。
(4) 誤り。受遺者が催告の期間内に遺贈義務者に意思を表示しないときは、遺贈を承認したものとみなされます。放棄したものとみなされるのではありません。
【自筆証書遺言の要点(2020年4月時点)】
全文・日付・氏名を自書し、押印する。財産目録は自書でなくてもよい(各ページに署名・押印)
2020年7月10日から、法務局での保管制度が始まる(保管されたものは検認不要)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2020年9月 (45)出典元ページ
最終更新日
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