民法における遺言に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…

学科 基礎編 (45)

民法における遺言に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

正答 (2)
正答は (2)。これが適切です。 自筆証書遺言の加除その他の変更は、遺言者がその場所を指示し、変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、効力を生じません(民法第968条第3項)。財産目録をパソコンなどで作成した場合でも、その目録の変更には同じ方式が必要です。 【ほかの選択肢】 (1) 誤り。遺言者の死亡以前に受遺者が死亡した場合、その遺贈は効力を生じません。受遺者の子が受遺者の地位を承継する(代襲する)ことはありません(遺言で別段の意思表示をしていた場合を除く)。
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(3) 誤り。公正証書遺言の証人になれないのは、未成年者、推定相続人・受遺者とその配偶者・直系血族、公証人の配偶者・4親等内の親族・書記・使用人などです。兄弟姉妹でも、推定相続人や受遺者でなければ証人になれます。 (4) 誤り。受遺者が催告の期間内に遺贈義務者に意思を表示しないときは、遺贈を承認したものとみなされます。放棄したものとみなされるのではありません。 【自筆証書遺言の要点(2020年4月時点)】 全文・日付・氏名を自書し、押印する。財産目録は自書でなくてもよい(各ページに署名・押印) 2020年7月10日から、法務局での保管制度が始まる(保管されたものは検認不要)

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2020年9月 (45)出典元ページ

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