公的年金の遺族給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。…
学科 基礎編 (6)
公的年金の遺族給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
- (1)厚生年金保険の被保険者で、その被保険者期間が25年6カ月である妻(49歳)が被保険者期間中に死亡し、その妻に生計を維持されていた遺族が夫(50歳)と子(14歳)の2人である場合、遺族基礎年金および遺族厚生年金は夫に支給される。
- (2)厚生年金保険の被保険者で、その被保険者期間が26年6カ月である夫(47歳)が被保険者期間中に死亡し、その夫に生計を維持されていた遺族が妻(45歳)のみである場合、その妻が受給する遺族厚生年金には、妻が65歳になるまでは中高齢寡婦加算額が加算され、65歳以後は経過的寡婦加算額が加算される。
- (3)国民年金の第1号被保険者期間に係る保険料納付済期間が10年以上ある夫(62歳)が、老齢基礎年金または障害基礎年金の支給を受けることなく死亡した場合、夫との婚姻期間が10年以上あり、生計を維持されていた妻(58歳)は、夫が死亡した日の属する月の翌月から5年間、寡婦年金を受給することができる。
- (4)国民年金の第1号被保険者として8年間保険料を納付してきた子(28歳)が、障害基礎年金の支給を受けることなく死亡した場合、生計を同じくしていた母親(55歳)は、死亡一時金を受給することができる。
正答 (4)
正答は (4)。これが適切です。
死亡一時金は、国民年金の第1号被保険者として保険料を納付した月数(4分の1免除などは所定の割合で換算)が36月以上ある人が、老齢基礎年金も障害基礎年金も受けずに死亡し、遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に支給されます。受けられる遺族は、生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順です。子は8年(96月)納付しており、母親は死亡一時金を受給できます。
【ほかの選択肢】
(1) 誤り。子のある夫は遺族基礎年金を受けられますが、遺族厚生年金は、夫が妻の死亡時に55歳以上でなければ受けられません。50歳の夫ではなく、子(14歳)が遺族厚生年金を受給します(子の遺族基礎年金は、夫が受給している間は支給停止)。
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(2) 誤り。妻(45歳)の遺族厚生年金には、40歳以上65歳未満の間、中高齢寡婦加算が加算されます。しかし、経過的寡婦加算は1956年4月1日以前に生まれた妻に限られるので、この妻の65歳以後には加算されません。
(3) 誤り。寡婦年金は、婚姻期間が10年以上で生計を維持されていた妻に、60歳から65歳になるまでの間支給されます。妻は58歳なので、60歳に達した月の翌月から65歳に達するまで受給します。「死亡日の属する月の翌月から5年間」ではありません。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2022年5月 (6)出典元ページ
最終更新日
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