消費者契約法および金融商品取引法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (24)
消費者契約法および金融商品取引法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)消費者契約法において、消費者契約の解除に伴って消費者が支払う損害賠償額を予定する条項を定めた場合に、その額が、当該契約と同種の消費者契約の解除に伴って事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるときは、当該条項自体が無効とされる。
- (2)消費者契約法による消費者の消費者契約の取消権は、原則として、消費者が追認をすることができる時から6カ月間行わないとき、または消費者契約の締結時から5年を経過したときに消滅する。
- (3)金融商品取引法では、金融商品取引業者等が顧客に交付する契約締結前交付書面について、顧客から当該書面の交付を要しない旨の意思表示があった場合には、当該書面の交付を省略することができるとされている。
- (4)金融商品取引法では、上場会社の役員を退任して1年以内の者が、在任中に当該上場会社に係る業務等に関する重要事実を自身の職務等に関して知り、退任後、その公表前に当該上場会社の株式を売買することは原則として禁止されている。
正答 (4)
正答は (4)。これが適切です。
金融商品取引法のインサイダー取引規制では、上場会社の役員などの会社関係者が、職務などに関して重要事実を知った場合、その公表前に株式を売買することが原則として禁止されます。会社関係者でなくなってから1年以内の人も、在任中に知った重要事実については同じく規制の対象です。
【ほかの選択肢】
(1) 誤り。消費者が支払う損害賠償額の予定や違約金を定める条項で、その額が同種の契約の解除に伴い事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるときは、「超える部分」が無効となります。条項全体が無効になるわけではありません。
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(2) 誤り。取消権は、追認をすることができる時から1年間行使しないとき、または契約締結の時から5年を経過したときに消滅します。2016年の改正(2017年6月施行)で、6カ月から1年に延ばされました。
(3) 誤り。契約締結前交付書面は、顧客が交付は不要だと言っても省略できません。省略できるのは、同種の商品について過去1年以内に交付している場合や、特定投資家が相手の場合など、法令で定められた場合に限られます。
【消費者契約法の取消しの期間(基準日時点)】
追認できる時から1年、契約締結時から5年
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2021年1月 (24)出典元ページ
最終更新日
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