公的年金制度の遺族給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする…
学科 基礎編 (4)
公的年金制度の遺族給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
- (1)10年前から国民年金の第3号被保険者であった妻が死亡し、妻と生計を同じくしていた夫(40歳)と子(10歳)がいる場合に、夫の前年の収入が年額850万円未満であるときは、夫に遺族基礎年金が支給される。
- (2)10年前から厚生年金保険の被保険者であった妻が死亡し、妻と生計を同じくしていた夫(50歳)と子(22歳)がいる場合に、夫の前年の収入が年額850万円未満であるときは、夫に遺族厚生年金が支給される。
- (3)20年前から国民年金の第1号被保険者であった夫が死亡し、夫と生計を同じくしていた妻(40歳)と子(10歳)がいる場合に、妻の前年の収入が年額850万円未満であるときは、妻に遺族基礎年金と死亡一時金が支給される。
- (4)国民年金の保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が20年で、老齢基礎年金および老齢厚生年金を受給していた夫が死亡し、夫と生計を同じくしていた妻(60歳)がいる場合に、妻の前年の収入が年額850万円未満であるときは、妻に遺族厚生年金が支給される。
正答 (1)
正答は (1)。これが適切です。
遺族基礎年金は、子のある配偶者または子に支給されます。2014年4月からは、子のある夫にも支給されています。国民年金の被保険者(第3号被保険者を含む)が死亡した場合は、保険料納付要件を満たせば支給の対象となります。生計維持の要件は、遺族の前年の収入が850万円未満(または所得が655万5,000円未満)であることです。10年前から第3号被保険者であった妻が死亡し、子(10歳)と生計を同じくしていた夫がいる場合は、夫に遺族基礎年金が支給されます。
【ほかの選択肢】
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(2) 誤り。夫が遺族厚生年金を受けるには、妻の死亡当時に55歳以上であることが必要です(支給開始は原則60歳から)。夫は50歳なので受給できません。子は22歳で、遺族年金の「子」(18歳到達年度の末日まで、または20歳未満で障害等級1・2級)に当たりません。
(3) 誤り。遺族基礎年金を受けられる場合、死亡一時金は支給されません。死亡一時金は、遺族基礎年金を受けられる遺族がいないときの給付です。
(4) 誤り。老齢厚生年金の受給権者が死亡した場合(長期要件)に遺族厚生年金が支給されるのは、保険料納付済期間・保険料免除期間・合算対象期間を合算して25年以上ある場合です。合算期間20年では長期要件を満たしません。老齢年金の受給資格期間は2017年8月から10年に短縮されましたが、遺族厚生年金の長期要件は25年のままです。
【遺族厚生年金の夫・父母・祖父母】
死亡当時55歳以上が要件で、支給は60歳から(夫が遺族基礎年金を受けられるときは、55歳から60歳の間も遺族厚生年金を受けられる)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2021年1月 (4)出典元ページ
最終更新日
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