X株式会社(以下、「X社」という)は、代表取締役社長であるAさんを被保険者とする下記の定期保険を払済終身保険に変更した。…
学科 基礎編 (12)
X株式会社(以下、「X社」という)は、代表取締役社長であるAさんを被保険者とする下記の定期保険を払済終身保険に変更した。払済終身保険への変更時の経理処理として、次のうち最も適切なものはどれか。なお、X社は、変更前に年払保険料を5年分(総額1,000万円)払い込んでいる。
- (1)借方: 現金・預金 650万円 貸方: 雑収入 650万円
- (2)借方: 現金・預金 650万円 貸方: 前払保険料 500万円、雑収入 150万円
- (3)借方: 保険料積立金 650万円 貸方: 雑収入 650万円
- (4)借方: 保険料積立金 650万円 貸方: 前払保険料 500万円、雑収入 150万円
正答 (3)
正答は (3)。これが適切です。
この契約は2015年12月1日の契約なので、2019年7月7日以前の契約の取扱いが続きます。旧取扱いで支払保険料の2分の1を資産に計上する長期平準定期保険は、保険期間満了時の被保険者の年齢が70歳を超え、かつ「加入時の年齢+保険期間×2」が105を超えるものでした。この契約は70歳満了なので、満了時の年齢が70歳を超えず、長期平準定期保険に当たりません。そのため、支払保険料は全額が損金に算入され、資産計上額(前払保険料)は0円です。
法人契約の保険を払済保険に変更した場合は、原則として、変更時の解約返戻金相当額で資産に計上し直し(洗替え)、その額とそれまでの資産計上額との差額を益金(または損金)とします。
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借方 保険料積立金 650万円
貸方 雑収入 650万円
【ほかの選択肢】
(1) 誤り。払済保険への変更では解約返戻金を受け取らないので、現金・預金は増えません。契約を解約した場合の仕訳です。
(2) 誤り。前払保険料500万円(支払保険料1,000万円の2分の1)を取り崩すのは、2分の1を資産計上する長期平準定期保険を解約した場合の形です。
(4) 誤り。払済保険への変更の形ですが、この契約には取り崩す前払保険料がありません。
【2019年7月8日以後の契約】
定期保険・第三分野保険は、最高解約返戻率の区分(50%以下、50%超70%以下、70%超85%以下、85%超)で資産計上の割合と期間が決まります。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2021年1月 (12)出典元ページ
最終更新日
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