民法における特別寄与料に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (46)
民法における特別寄与料に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)特別寄与料を請求することができる特別寄与者は、被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者などを除く)に限られ、内縁関係にある者や親族以外の者は対象とならない。
- (2)特別寄与料に係る特別の寄与は、被相続人の事業に関する労務の提供または財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法によるものとされ、寄与分に比べて、その範囲は限定されている。
- (3)特別寄与料の支払について、相続人と特別寄与者の間で協議が調わない場合、特別寄与者は家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができるが、その申立は相続の開始があったことを知った時から3カ月以内にしなければならない。
- (4)特別寄与料は、特別寄与者が被相続人から遺贈により取得したものとみなされ、納付すべき相続税額が算出されるときは、相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に相続税の申告書を提出しなければならない。
正答 (1)
正答は (1)。これが適切です。
特別寄与料を請求できる特別寄与者は、被相続人の親族で、相続人、相続の放棄をした者、相続欠格・廃除で相続権を失った者を除いた人です。内縁の配偶者や、親族でない人は対象になりません。たとえば、被相続人の子の配偶者(姻族)が介護をしていた場合などが典型です。
【ほかの選択肢】
(2) 誤り。特別の寄与は、被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより、被相続人の財産の維持・増加に特別の寄与をしたことです。寄与分と違い、財産上の給付は含まれません。事業に関する労務の提供は「労務の提供」に含まれますが、記述は財産上の給付を含めている点が誤りです。
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(3) 誤り。家庭裁判所への処分の請求は、特別寄与者が相続の開始と相続人を知った時から6カ月以内、または相続開始の時から1年以内にしなければなりません。
(4) 誤り。特別寄与料は、特別寄与者が被相続人から遺贈により取得したものとみなされ、相続税の課税対象になりますが、申告期限は特別寄与料の額が確定したことを知った日の翌日から10カ月以内です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2022年1月 (46)出典元ページ
最終更新日
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