ファイナンシャル・プランニングを業として行ううえでの関連法規に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問…
学科 基礎編 (1)
ファイナンシャル・プランニングを業として行ううえでの関連法規に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問における独占業務とは、当該資格を有している者のみが行うことができる業務であるものとし、各関連法規において別段の定めがある場合等は考慮しないものとする。
- (1)税理士法により、他人の求めに応じて業として行う「税務代理」「税務書類の作成」「税務相談」は、有償・無償を問わず、税理士の独占業務である。
- (2)社会保険労務士法により、他人の求めに応じて報酬を得て業として行う事務であって、労働社会保険諸法令に基づく「申請書等の作成、その提出に関する手続の代行」「申請等の代理」「帳簿書類の作成」は、社会保険労務士の独占業務である。
- (3)不動産の鑑定評価に関する法律により、他人の求めに応じて報酬を得て業として行う「不動産の鑑定評価」は、不動産鑑定士の独占業務である。
- (4)土地家屋調査士法により、不動産の権利に関する登記について、他人の依頼を受けて業として行う「登記に関する手続の代理」「法務局に提出する書類の作成」は、有償・無償を問わず、土地家屋調査士の独占業務である。
正答 (4)
正答は (4)。これが不適切です。
不動産の「権利に関する登記」(所有権の移転や抵当権の設定など)の手続の代理や、法務局に提出する書類の作成を業として行うことは、司法書士の業務です。土地家屋調査士の業務は、土地や建物の所在・形状・面積などを登記する「表示に関する登記」に必要な調査・測量や申請手続の代理などです。
【ほかの選択肢】
(1) 適切。税務代理・税務書類の作成・税務相談は、有償・無償を問わず税理士の独占業務です。FPが無償であっても、個別の税額計算などの具体的な税務相談に応じることはできません。
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(2) 適切。労働社会保険諸法令に基づく申請書等の作成・提出代行、申請等の代理、帳簿書類の作成を、他人の求めに応じ報酬を得て業として行うことは、社会保険労務士の独占業務です。
(3) 適切。不動産の鑑定評価を、他人の求めに応じ報酬を得て業として行うことは、不動産鑑定士の独占業務です。
【FPと関連法規の境目】
税理士法 有償・無償を問わない(一般的な税制の説明は可)
弁護士法 報酬を得る目的で法律事務を扱うことは不可(一般的な法律の説明は可)
金融商品取引法 投資助言・代理業の登録がなければ、有価証券の価値などの助言を業として行うことは不可
保険業法 募集人の登録がなければ、保険の募集はできない
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2021年5月 (1)出典元ページ
最終更新日
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