内国法人に係る法人税における貸倒損失の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項について…
学科 基礎編 (32)
内国法人に係る法人税における貸倒損失の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
- (1)遠方にある取引先A社に対して売掛金5万円を有しているが、再三支払の督促をしても弁済がなされず、また取立てに要する旅費等が10万円程度かかると見込まれ、同一地域に他の債務者はいない。この場合、売掛金5万円から備忘価額を控除した残額が貸倒損失として認められる。
- (2)取引先B社に対して貸付金200万円を有しているが、B社の債務超過の状態が相当期間継続し、事業好転の見通しもなく、その貸付金の弁済を受けることができないと認められるため、口頭により貸付金の全額を免除する旨をB社に申し出た。この場合、債務免除をした金額の全額が貸倒損失として認められる。
- (3)取引先C社に対して貸付金600万円を有しているが、C社の資産状況、支払能力等からみてその全額が回収できないことが明らかとなった。この貸付金に係る担保物がある場合、貸付金600万円から担保物の処分可能見込額を控除した残額が貸倒損失として認められる。
- (4)単発の不動産取引のみを行った取引先D社に対して当該取引に係る売掛金800万円を有しているが、D社の資産状況、支払能力等が悪化し、売掛金の回収ができないまま1年以上が経過した。この場合、売掛金800万円から備忘価額を控除した残額が貸倒損失として認められる。
正答 (1)
正答は (1)。これが適切です。
同一地域の債務者に対する売掛債権の総額が、その取立てのために要する旅費などの費用に満たない場合で、支払を督促しても弁済がないときは、売掛債権から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理できます(法人税基本通達9-6-3)。売掛金5万円に対して取立費用10万円程度で、同一地域に他の債務者はいないので、この扱いに当たります。
【ほかの選択肢】
(2) 誤り。債務者の債務超過が相当期間続き、弁済を受けられないと認められる場合に貸倒損失とできるのは、債務免除の額を「書面により明らかにした」場合です(同通達9-6-1)。口頭による申出では認められません。
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(3) 誤り。全額が回収できないことが明らかになった場合でも、担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ貸倒れとして損金経理できません(同通達9-6-2)。担保物の処分可能見込額を控除した残額を先に貸倒れとすることはできません。
(4) 誤り。取引停止後1年以上経過した場合の売掛債権の貸倒れ(同通達9-6-3)は、継続的な取引を行っていた債務者が対象です。単発の不動産取引のように、たまたま取引を行った債務者に対する債権には適用されません。
【貸倒損失の3つの類型】
法律上の貸倒れ 更生計画・再生計画の認可、債権者集会の協議、書面による債務免除
事実上の貸倒れ 全額回収不能が明らか(担保物の処分後)、全額を損金経理
形式上の貸倒れ 取引停止後1年以上、取立費用に満たない場合。備忘価額を残して損金経理
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2021年5月 (32)出典元ページ
最終更新日
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