相続税の延納および物納に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (47)
相続税の延納および物納に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)延納税額が100万円を超える場合、延納の許可を受けるにあたって、相続または遺贈により取得した財産のなかから、延納税額および利子税の額に相当する価額の財産を担保として提供しなければならない。
- (2)物納に充てることができる財産は、相続税の課税価格の計算の基礎となった財産であるが、その種類による申請順位があり、不動産は第1順位、国債や地方債、上場株式は第2順位、動産は第3順位とされている。
- (3)物納の許可限度額を超える価額の財産による物納が許可された場合に、許可に係る相続税額よりも物納許可財産の収納価額が上回ることとなったときには、差額が金銭により還付される。
- (4)相続税の延納の許可を受けた者が、その後の資力の変化等により延納を継続することが困難となった場合、相続税の申告期限から5年以内に限り、その納付を困難とする金額を限度として、納付方法を物納に変更することができる。
正答 (3)
正答は (3)。これが適切です。
物納財産の収納価額が納付すべき相続税額を上回る場合(超過物納)でも、やむを得ない事情があると認められて許可された場合は、その差額が金銭で還付されます。還付された差額は、譲渡所得の課税対象になります。
【ほかの選択肢】
(1) 誤り。延納税額が100万円以下で延納期間が3年以下の場合を除き、延納には担保の提供が必要ですが、担保にする財産は相続や遺贈で取得した財産に限られません。相続人の固有の財産や、第三者の財産を担保にすることもできます。
(2) 誤り。物納の申請順位は、第1順位が不動産・船舶・国債・地方債・上場株式等、第2順位が非上場株式等、第3順位が動産です。上場株式は不動産と同じ第1順位です。
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(4) 誤り。延納の許可を受けた後に資力の変化などで延納の継続が困難になった場合、相続税の申告期限から10年以内に限り、延納から物納に変更できます(特定物納)。5年以内ではありません。
【延納と物納の要件】
延納 金銭で一時に納付することが困難な金額の範囲内、税額10万円超、担保の提供
物納 延納によっても金銭で納付することが困難な金額の範囲内、申告期限までに申請
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2021年5月 (47)出典元ページ
最終更新日
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