非上場会社であるX株式会社(以下、「X社」という)の同族関係者であるA~Hの所有株式数等は、下記のとおりである。E、F、…
学科 基礎編 (48)
非上場会社であるX株式会社(以下、「X社」という)の同族関係者であるA~Hの所有株式数等は、下記のとおりである。E、F、Gがそれぞれ中心的な同族株主に該当するか否かの判定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、発行済株式総数は100株であり、X社株式はすべて議決権を有する普通株式である。
- (1)E、F、Gは、いずれも中心的な同族株主に該当しない。
- (2)FおよびGは中心的な同族株主に該当し、Eは中心的な同族株主に該当しない。
- (3)EおよびFは中心的な同族株主に該当し、Gは中心的な同族株主に該当しない。
- (4)EおよびGは中心的な同族株主に該当し、Fは中心的な同族株主に該当しない。
正答 (4)
正答は (4)。これが適切です。
中心的な同族株主とは、同族株主の1人と、その配偶者・直系血族・兄弟姉妹・1親等の姻族(これらの者が議決権の25%以上を持つ会社を含む)が持つ議決権の合計が、議決権総数の25%以上である場合のその株主です。Aさんの同族関係者(6親等内の血族・3親等内の姻族など)は合計89株(89%)を持つので、A〜Hはいずれも同族株主です。E・F・Gについて、それぞれを中心に数えます。
【E(Aの弟)】
本人3株、直系血族の父C20株と長男G3株、兄弟姉妹の兄A30株
合計56株(56%)≧25% → 中心的な同族株主に該当する
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【F(叔父=Cの弟)】
本人3株、兄弟姉妹の兄C20株
(A・D・E・Gは甥や甥の子などで、配偶者・直系血族・兄弟姉妹・1親等の姻族に当たらない)
合計23株(23%)<25% → 該当しない
【G(甥=Eの長男)】
本人3株、直系血族の父E3株と祖父C20株
(伯父Aは3親等の血族で、数える範囲に入らない)
合計26株(26%)≧25% → 中心的な同族株主に該当する
EとGは中心的な同族株主に該当し、Fは該当しません。
【ポイント】
中心的な同族株主の判定では、兄弟姉妹は入りますが、甥・姪、おじ・おばは入りません。
中心的な同族株主がいる会社では、中心的な同族株主以外の同族株主で、議決権割合が5%未満、役員でないなどの要件を満たす者は、配当還元方式で評価できます。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2021年5月 (48)出典元ページ
最終更新日
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