公的年金の遺族給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。…
学科 基礎編 (5)
公的年金の遺族給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
- (1)厚生年金保険の被保険者で、その被保険者期間が19年6カ月である夫(43歳)が被保険者期間中に死亡し、その夫に生計を維持されていた遺族が妻(43歳)のみである場合、その妻が受給する遺族厚生年金には中高齢寡婦加算額が加算される。
- (2)国民年金の第1号被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が24年6カ月の夫(55歳)が死亡した場合、夫との婚姻期間が19年6カ月あり、生計を維持されていた妻(61歳)は、寡婦年金を受給することができる。
- (3)厚生年金保険の被保険者で、その被保険者期間が30年6カ月である妻(52歳)が被保険者期間中に死亡し、その妻に生計を維持されていた遺族が夫(52歳)と子(16歳)の2人である場合、遺族基礎年金は夫に支給され、遺族厚生年金は子に支給される。
- (4)障害基礎年金を受給している妻(67歳)が、夫(68歳)の死亡により遺族厚生年金の受給権を取得した場合、障害基礎年金と遺族厚生年金のいずれか一方を選択して受給することになる。
正答 (4)
正答は (4)。これが不適切です。
65歳以上の人は、障害基礎年金と遺族厚生年金を同時に受給できます(1人1年金の原則の例外)。障害基礎年金を受給している67歳の妻が、夫の死亡で遺族厚生年金の受給権を取得した場合は、両方を受け取れます。
【ほかの選択肢】
(1) 適切。厚生年金保険の被保険者期間中の死亡(短期要件)の場合、被保険者期間が300月未満でも300月とみなして年金額を計算し、中高齢寡婦加算も被保険者期間の長さを問わずに加算されます。夫の死亡時に40歳以上65歳未満で、遺族基礎年金を受けられる子がいない妻には、中高齢寡婦加算が加算されます。
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(2) 適切。寡婦年金は、第1号被保険者としての保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせて10年以上ある夫が死亡し、夫によって生計を維持され、婚姻関係が10年以上継続していた妻に、60歳から65歳になるまで支給されます。夫が老齢基礎年金や障害基礎年金を受けたことがないことも要件です。61歳の妻は受給できます。
(3) 適切。妻の死亡当時に夫は52歳で55歳未満なので、夫は遺族厚生年金の受給権を得られません。遺族基礎年金は子のある夫に支給され、遺族厚生年金は子(18歳到達年度の末日まで)に支給されます。
【65歳以後の併給の組合せ】
老齢基礎年金+老齢厚生年金・遺族厚生年金
障害基礎年金+老齢厚生年金・遺族厚生年金・障害厚生年金
遺族基礎年金+遺族厚生年金
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2021年9月 (5)出典元ページ
最終更新日
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