都市計画法に基づく開発許可に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (36)
都市計画法に基づく開発許可に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)建築物の建築または特定工作物の建設を伴わない資材置場の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更は、その規模にかかわらず、都道府県知事等による開発許可を受ける必要はない。
- (2)市街化区域内において行う開発行為で、原則としてその規模が1,500㎡未満であるものは、都道府県知事等による開発許可を受ける必要はない。
- (3)市街化区域内の農地において農業者が農業の用に供する堆肥舎や農機具等収納施設を建築する目的で行う開発行為は、その規模にかかわらず、都道府県知事等による開発許可を受ける必要はない。
- (4)被相続人が開発許可を受けていた場合、その相続人が、被相続人が有していた当該許可に基づく地位を承継するためには、都道府県知事等の承認を受けなければならない。
正答 (1)
正答は (1)。これが適切です。
開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設のために行う土地の区画形質の変更をいいます。建築物の建築などを伴わない資材置場や青空駐車場のための造成は開発行為に当たらないため、規模にかかわらず開発許可は不要です。
【ほかの選択肢】
(2) 市街化区域内で開発許可が不要になるのは、原則として規模が1,000㎡未満の開発行為です(三大都市圏の既成市街地などは500㎡未満、条例で300㎡まで引き下げ可)。1,500㎡未満ではありません。 誤り
(3) 農林漁業用の建築物や、農林漁業を営む人の住宅を建てるための開発行為を許可不要とする例外は、市街化区域外(市街化調整区域など)に限られます。市街化区域内では、規模が基準以上なら許可が必要です。 誤り
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(4) 開発許可を受けた者の相続人などの一般承継人は、被承継人が持っていた許可に基づく地位を当然に承継します。都道府県知事等の承認が必要なのは、土地の所有権などを取得した特定承継人の場合です。 誤り
【開発許可が必要な規模(原則)】
市街化区域 1,000㎡以上
市街化調整区域 規模にかかわらず必要
非線引き都市計画区域・準都市計画区域 3,000㎡以上
都市計画区域・準都市計画区域外 1ha以上
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2024年5月 (36)出典元ページ
最終更新日
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