贈与契約に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (42)
贈与契約に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)定期贈与契約は、贈与者または受贈者の死亡により、その効力を失う。
- (2)負担付贈与契約により土地の贈与を受けた者は、贈与税額の計算上、原則として、当該土地の通常の取引価額に相当する金額から負担額を控除した金額を贈与により取得したものとされる。
- (3)負担付贈与がされた場合、遺留分を算定するための財産の価額に算入する贈与した財産の価額は、その目的の価額から負担の価額を控除した額とする。
- (4)死因贈与契約は、民法における遺贈に関する規定が準用され、贈与者の一方的な意思表示により成立し、贈与者の死亡によってその効力を生じる。
正答 (4)
正答は (4)。これが不適切です。
死因贈与は、贈与者の死亡によって効力を生ずる「贈与契約」です。贈与者と受贈者の合意によって成立する契約で、贈与者の一方的な意思表示(単独行為)で成立する遺贈とは異なります。性質に反しない限り遺贈に関する規定が準用されますが(民法第554条)、成立の仕組みまで遺贈と同じではありません。
【ほかの選択肢】
(1) 適切。定期の給付を目的とする贈与(定期贈与)は、贈与者または受贈者の死亡によって効力を失います(同法第552条)。
(2) 適切。負担付贈与で土地や家屋などを取得した場合、その財産は通常の取引価額で評価し、そこから負担額を差し引いた額が贈与により取得した財産の価額となります。
解説の続きをみる続きを閉じる
(3) 適切。負担付贈与の場合、遺留分を算定するための財産の価額に算入する額は、贈与の目的の価額から負担の価額を控除した額です(同法第1045条第1項)。
【死因贈与と遺贈の違い】
死因贈与 契約(受贈者の承諾が必要)。書面でなくても成立する
遺贈 遺言による単独行為。遺言の方式に従う必要がある
いずれも財産を取得した人には相続税が課される
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2021年9月 (42)出典元ページ
最終更新日
「学科 基礎編」のほかの問題
- 2019年1月 (40)「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例」(相続税の取得費加算の特例。以下、「本特例」という
- 2020年9月 (28)居住者に係る所得税の雑損控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 2022年5月 (10)生命保険契約の各種手続等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 2023年5月 (41)不動産の投資判断手法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 2024年9月 (23)個人(居住者)が購入等する外貨建て金融商品の課税関係に関する次の記述のうち、最も適切なも
- 2026年1月 (4)在職老齢年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
スポンサーリンク

